○南さつま市小型無人航空機管理運用規程

平成29年8月8日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市が所有する小型無人航空機(以下「ドローン」という。)の適正かつ安全で効率的な利活用について、航空法(昭和27年法律第231号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 ドローンは、次に掲げる業務に従事するときに使用するものとする。

(1) 南さつま市の魅力を発信する等の広報活動

(2) 測量等の各種現場調査

(3) 災害時の被災状況の把握

(4) その他市長が必要と認める業務

(操縦できる者)

第3条 ドローンを操縦することができる者は、原則として操縦に関する講習を受けた職員とする。ただし、ドローンの操縦の経験があり、市長が特に認めた者については、この限りでない。

(役割分担)

第4条 ドローンを飛行させるときは、前条に規定する者のうち、操縦をする者及び作業の安全を確保する者の2人以上で行わなければならない。

(安全点検)

第5条 ドローンを飛行させるときは、その飛行前に次に掲げる点検及び整備を行わなければならない。

(1) 本体コンパスの調整

(2) 本体及びリモコンのバッテリーの残量確認

(3) プロペラの状態確認

(4) カメラの状態確認

(5) 撮影用アプリケーション及び接続状態の確認

(6) 前各号に掲げるもののほか飛行の安全を確保するために必要な点検及び整備

(飛行の場所)

第6条 ドローンは、次に掲げる場所では飛行させてはならない。

(1) 電線、樹木その他操縦の妨げになる構造物がある場所

(2) 道路、歩道その他交通を妨げるおそれがある場所

(3) 住民等のプライバシーを侵害するおそれがある場所

(4) 他者に危害を加えるおそれがある場所

(5) 電波の状態が不安定になるおそれがある場所

(6) 前各号に掲げるもののほか安全の確保が困難である場所

(その他飛行の条件)

第7条 ドローンは、その操縦者が視認できる範囲で飛行させなければならない。

2 ドローンは、降雨、降雪、強風その他安全な飛行の確保が困難な場合は、飛行させてはならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成29年8月8日から施行する。

南さつま市小型無人航空機管理運用規程

平成29年8月8日 訓令第12号

(平成29年8月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
平成29年8月8日 訓令第12号