○南さつま市議会広報委員会規程

平成29年9月20日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南さつま市議会会議規則(平成24年南さつま市議会規則第1号)第163条第4項の規定により南さつま市議会広報委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会だよりに関すること。

(2) 議会のホームページに関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、議会の広報に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、正副議長を除く各常任委員会から選出された7人の委員をもって構成し、議長が指名する。

2 委員の任期は、常任委員の任期とする。

3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会と議長が協議して決定する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年11月27日から施行する。

(南さつま市議会だより編集委員会規程の廃止)

2 南さつま市議会だより編集委員会規程(平成24年南さつま市議会訓令第2号)は、廃止する。

(令和3年10月1日議会訓令第2号)

この訓令は、令和3年11月27日から施行する。

南さつま市議会広報委員会規程

平成29年9月20日 議会訓令第2号

(令和3年11月27日施行)