○南さつま市議会広聴委員会規程
平成29年9月20日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、南さつま市議会会議規則(平成24年南さつま市議会規則第1号)第163条第4項の規定により南さつま市議会広聴委員会(以下「委員会」という。)の運営その他必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 意見交換会及び議会報告会の企画、運営に関すること。
(2) 意見交換会及び議会報告会で聴取した意見等の整理に関すること。
(3) 市民の意見把握に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の広聴に関すること。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、正副議長を除く各常任委員会から選出された8人の委員をもって構成し、議長が指名する。
2 委員の任期は、常任委員の任期とする。
3 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
4 委員長は、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会と議長が協議して決定する。
附則
この訓令は、平成29年11月27日から施行する。
附則(令和3年10月1日議会訓令第2号)
この訓令は、令和3年11月27日から施行する。