○南さつま市観光ビジョン検討委員会設置要綱

平成29年9月20日

告示第227号

(設置)

第1条 南さつま市の地域一体となった観光地づくり、戦略的な観光地づくりに向けた目指すべき方向や目標、関係機関などの役割分担を明らかにし、今後の観光振興施策を展開するための計画(以下「観光ビジョン」という。)を策定するため、南さつま市観光ビジョン検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 観光ビジョンの策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、市長が委嘱する。

2 前項に掲げる委員のほか、委員会にアドバイザーを置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から観光ビジョンの策定が終了するまでの間とする。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、議題に関係のある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業おこし部観光交流課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

この要綱は、平成29年9月20日から施行する。

南さつま市観光ビジョン検討委員会設置要綱

平成29年9月20日 告示第227号

(平成29年9月20日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成29年9月20日 告示第227号