○南さつま市立坊津病院医療従事者等の負担軽減検討委員会規程

平成29年10月11日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 南さつま市立坊津病院(以下「病院」という。)に勤務する医師、看護師、医療従事者及び事務従事者等の負担の軽減及び処遇の改善を図るため、南さつま市立坊津病院医療従事者等の負担軽減検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に定める事項を審議する。

(1) 病院に勤務する医師、看護師、医療従事者及び事務従事者等(以下「医療従事者等」という。)の役割分担に関すること。

(2) 医療従事者等の勤務時間及び当直を含めた夜間の勤務状況の把握に関すること。

(3) 医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画(以下「計画」という。)の作成に関すること。

(4) 計画の達成状況の評価に関すること。

(5) その他医療従事者等の負担の軽減及び処遇の改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 病院長

(2) 事務局長

(3) 管理係長

(4) 師長

(5) 室長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、病院長とし、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて随時開催することができる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときには、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、病院事務局において処理する。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年10月11日から施行する。

南さつま市立坊津病院医療従事者等の負担軽減検討委員会規程

平成29年10月11日 訓令第13号

(平成29年10月11日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年10月11日 訓令第13号