○南さつま市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱

平成30年3月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が設置し管理する防犯カメラ等の設置及び運用に関し、個人情報の適正な取扱を確保するため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪発生の抑止及び行方不明者の早期発見を目的とする監視カメラで、特定の場所に継続的に設置され、かつ、特定の個人を識別できる画像を撮影する機能を有するものをいう。

(2) 防犯カメラ等 防犯カメラ、録画装置及び画像表示装置を併せたものをいう。

(3) 個人情報画像 防犯カメラ等により記録された画像のうち、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。

(責務)

第3条 防犯カメラ等の設置、管理及びその運用に当っては、個人情報画像が法第2条第1項に規定する個人情報であることから、法を遵守しなければならない。

(撮影範囲)

第4条 防犯カメラ等による撮影の対象範囲は、防犯カメラ等の設置の目的を達成するために必要最小限の範囲とする。

(設置の表示)

第5条 防犯カメラ等を設置するときは、撮影対象区域の見やすい場所に防犯カメラ等を設置している旨を表示するものとする。

(設置場所等)

第6条 防犯カメラ等の設置場所は、次のとおりとする。

場所

位置

玉川交差点

南さつま市加世田本町3番地14付近

市役所前交差点

南さつま市加世田本町39番地9付近

万世交差点

南さつま市加世田唐仁原6004番地付近

津貫交差点

南さつま市加世田津貫6530番地2付近

玉林交差点

南さつま市笠沙町片浦2320番地57付近

丸山島公園南側交差点

南さつま市大浦町7290番地付近

坊津分遣所南側交差点

南さつま市坊津町泊9004番地2

吾田分団車庫前交差点

南さつま市金峰町宮崎4126番地3

阿多交差点

南さつま市金峰町宮崎6005番地7付近

2 防犯カメラ等のうち録画装置及び画像表示装置は、施錠された設備内に設置しなければならないものとする。

(管理責任者)

第7条 市は、個人情報画像の適正な取得及び安全管理を図るため、防犯カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラ等の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、個人情報画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理のため、定期的に点検を行う等の必要な措置を講じるものとする。

4 管理責任者は、防犯カメラ等による撮影又は記録に係る操作を行う者(以下「操作取扱者」という。)を指定するものとし、操作取扱者以外の者にその操作を行わせてはならない。

(個人情報画像の取扱)

第8条 個人情報画像を保存する場合は、当該個人情報画像を加工することなく、撮影時の状態のまま保存するものとする。

2 操作取扱者は、個人情報画像を複写してはならない。ただし、管理責任者が防犯カメラ等の設置の目的を達成するために必要であると認めた場合においては、この限りではない。

3 操作取扱者は、管理責任者の許可なく、個人情報画像を記録した記録媒体(以下「記録媒体」という。)を防犯カメラ等の設置場所以外から持ち出してはならない。

4 個人情報画像の保存期間は、漏えい、滅失又はき損の防止その他の画像の安全管理のため、原則として40日間以内とする。

5 管理責任者又は操作取扱者は、記録媒体から個人情報画像を消去する場合は、当該個人情報画像が漏えいしないよう、当該記録媒体に新たな記録を上書きする等の方法により確実かつ速やかに行わなければならない。

6 管理責任者又は操作取扱者は、記録媒体を廃棄する場合は、個人情報画像が漏えいしないよう、破砕等の措置を講じなければならない。

(個人情報画像の検索)

第9条 操作取扱者は、管理責任者の指示に基づく場合を除くほか、個人情報画像の検索、複製又は印刷してはならない。

2 操作取扱者は、前項の規定により個人情報画像の検索、複製又は印刷したときは、南さつま市防犯カメラ画像検索等記録簿(別記様式)により、管理責任者に報告しなければならない。

(個人情報画像の第三者への提供等)

第10条 管理責任者は、個人情報画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、個人情報画像及び個人情報画像を複製、又は印刷したものを提供することができる。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から公文書により提供を求められたとき。

(2) 前号のほか、法令等の規定に基づき文書により提供を求められたとき。

(3) 法第69条第2項各号の事由に該当するとき。

2 前項ただし書の規定により個人情報画像を提供する時は、複数の職員の立会いのもと行うものとする。

(秘密の保持)

第11条 管理責任者又は操作取扱者は、個人情報画像から知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。管理責任者又は操作取扱者でなくなった後においても同様とする。

(苦情処理)

第12条 管理責任者は、個人情報画像の取扱に関する苦情について、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年3月1日から施行する

(令和5年3月31日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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南さつま市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱

平成30年3月1日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)