○南さつま市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成30年3月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成30年南さつま市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣する団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、社会福祉法人南さつま市社会福祉協議会、一般社団法人南さつま市観光協会及び公益財団法人鹿児島県市町村振興協会とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員(条例第4条に規定する企業職員をいう。)である同号に規定する派遣職員及び単純労務職員(条例第4条に規定する単純労務職員をいう。)である同号に規定する派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要と認められるときは、南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)第5条第3項及び南さつま市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年南さつま市規則第34号。次条において「初任給規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 条例第3条第1号に規定する派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要と認められるときは、当該派遣職員の職員派遣(条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)の期間を3分の3以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の初任給規則第32条に規定する昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 条例第3条第1号に規定する派遣職員が職務に復帰した場合において、前項の規定により号給を調整したならば、他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ任命権者の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体(同条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)、職員派遣の期間及び派遣先団体における処遇等の状況並びに条例第3条第1号に規定する派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況を市長に報告するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月21日規則第44号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年12月2日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成30年3月20日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章
沿革情報
平成30年3月20日 規則第18号
平成30年8月21日 規則第44号
令和元年12月2日 規則第41号
令和2年3月31日 規則第25号