○南さつま市高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成30年3月20日
告示第80号
(目的)
第1条 この要綱は、徘徊するおそれのある認知症高齢者等(以下「徘徊高齢者等」という。)が徘徊により所在不明となった場合、地域の支援を得て早期に発見できるよう関係機関の見守り体制を整備し、徘徊高齢者等の安全の確保及び家族等を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 南さつま市高齢者等SOSネットワーク事業(以下「事業」という。)の実施主体は、南さつま市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に実施できる社会福祉法人等に委託することができる。
2 事業の全部又は一部を委託する場合には、「南さつま市長」とあるのは「委託先の代表」と読み替えるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 徘徊をする可能性の高い高齢者等の把握
(2) 地域の関係機関等による緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 事前登録制の運用
(4) 地域における徘徊高齢者等及びその家族等への支援並びに事業の普及啓発
(対象者)
第4条 事業の対象者は次に掲げる者とする。
(1) 南さつま市に住所を有する65歳以上の高齢者で、徘徊又は徘徊のおそれのある者
(2) その他事業の利用が必要であると市長が認める者
(地域の支援体制)
第5条 地域による支援を円滑に実施するため、南さつま警察署及び南さつま市消防本部(以下「関係機関」という。)と、その他の地域の協力団体等(以下「協力機関」という。)で構成する南さつま市高齢者等SOSネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 事業の効率的な運営を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。
3 会議は、既存の会議等を活用することができるものとする。
(事業の運用)
第6条 事業に登録を希望する徘徊高齢者等の家族その他これに準ずる者(以下「家族等」という。)は、南さつま市高齢者等SOSネットワーク事業登録申請書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
3 家族等は、事業に登録を受けた者について登録内容に変更が生じたとき、又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに南さつま市高齢者等SOSネットワーク事業登録変更(抹消)申請書(第3号様式)を市長に届け出るものとする。
4 前2項により登録した情報は、関係機関及び協力機関のうち市長が必要と認める機関において共有することができる。
(協力機関の登録)
第7条 事業に協賛する協力機関は、南さつま市高齢者等SOSネットワーク事業協力機関登録申請書(第4号様式)を市長に提出するものとする。
(行方不明時の対応)
第8条 関係機関は、家族等から行方不明の連絡があったときは、協力機関へ必要な情報を提供する等連携を図るものとする。
(個人情報の取扱い)
第9条 関係機関及び協力機関は、本事業により知り得た個人情報その他の秘密事項については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守するものとし、特に慎重に取り扱うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月10日告示第221号)
この要綱は、平成30年10月10日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第62号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。