○南さつま市介護予防・日常生活支援総合事業住民主体型サービス補助金交付要綱
平成30年3月20日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項の規定による介護予防・日常生活支援総合事業として、法第7条第4項の要支援者又は当該事業の対象となる者に対し、住民主体型サービス(以下「事業」という。)を行うことに関し必要な事項を定め、事業の円滑な運営を図るとともに、事業の実施に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 事業の実施主体は、南さつま市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年南さつま市告示第31号)第2条第3号に規定する非営利活動法人及びボランティア活動団体等(以下「団体」という。)とする。
(利用対象者及び利用者)
第3条 この事業の補助金対象利用者(以下「利用対象者」という。)は、本市に住所を有する在宅の要支援認定者及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者のうち、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメント又は介護予防計画サービスを受けたものとする。ただし、利用対象者以外の者もインフォーマルサービスとしての利用は可能とする。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、利用者及び利用対象者から除くものとする。
(1) 伝染性疾患のある者
(2) 市長が不適当と認める者
(3) 団体が不適当と認める者
3 訪問型サービスBにおいて次の各号のいずれかに該当する者は、利用者及び利用対象者から除くものとする。
(1) 世帯内に第4条の訪問型サービスBの実施が可能な者がいるもの
(2) 同敷地あるいは隣接地に1親等の親族又は姻族が居住しており、第4条の訪問型サービスBの実施が可能な者がいるもの
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問型サービスB
ア 燃やせるごみの搬出
イ 資源ごみの分別・搬出
ウ 10分程度の軽作業
エ 1時間以内の作業
オ 買物支援
カ 2人対応の作業
キ 安否確認
ク その他市長が認めるサービス
(2) 通所型サービスB
ア 空き家や空き店舗、自治会公民館等を利用したデイサービス(介護予防運動、レクリエーション、茶話会・サロン、昼食サービス)
イ その他市長が認めるサービス
(利用時間等)
第5条 訪問型サービスBの利用時間は1回につきおおむね1時間以内とし、利用回数は1月につきおおむね20回までとする。ただし、団体が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
2 通所型サービスBの利用回数は月2回以上とし、利用時間は2時間から6時間までとする。
(利用料金)
第6条 利用料金は団体が設定する。ただし、訪問型サービスBの時間単価は住民主体等が自主活動として行う生活援助のボランティア活動のため鹿児島県の最低賃金に100分の90を乗じた額以下とする。
(事業申請及び決定)
第7条 この事業の利用を希望する団体は、市長に対し、事業申請書(第1号様式)により申請しなければならない。
(利用者登録)
第8条 事業実施団体は利用者台帳(第3号様式)に、サービス利用内容を記載しなければならない。
(実績報告)
第9条 団体は、提供したサービスの内容、利用者人数等を実績報告書(第4号様式)により報告するものとする。
(交付決定)
第10条 市長は実績報告により補助金交付の可否を決定しその結果を補助金交付決定通知書(第5号様式)により団体に通知するものとする。
(補助金)
第11条 市長は団体に対し、訪問型サービスBは利用対象者1人当たり月1,000円、通所型サービスBは1回当たり4,000円を団体運営費として補助する。ただし1団体の上限補助金額は各サービス120,000円とする。
(サービスの重複利用禁止)
第12条 本事業の利用対象者は介護予防・日常生活支援総合事業サービスの介護予防相当サービス及び緩和型サービスとの通所型同士又は訪問型同士のサービスの重複利用はできないものとする。ただし、インフォーマルサービスとしての利用は可能とする。
(調査)
第13条 市長は、団体が行う事業の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
(尊守すべき基準)
第14条 事業の実施に当たっての、最低限の基準は次のとおりとする。
(1) 事業に従事する者(次号において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
(2) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
(3) 利用者及び利用対象者に対する事業の実施により事故が発生した場合に、次に掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
ア 当該利用者及び利用対象者の家族、地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
イ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ウ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。
(4) 事業を実施する団体は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、廃止・休止届出書(第6号様式)により市長に届け出ること。
ア 廃止し、又は休止しようとする年月日
イ 廃止し、又は休止しようとする理由
ウ 現にサービスを受けている者に対する措置
エ 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。