○南さつま市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定等の更新の申請等)
第5条 法第115条の31において準用される法第70条の2の規定による更新の申請は、指定更新申請書(別紙様式第二号(二)をいう。)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定、変更、廃止、休止又は再開の年月日及び指定更新年月日並びに指定の有効期間の満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の建物の構造、専用区画等
(8) 事業所の介護支援専門員の氏名及び登録番号
(公示)
第7条 法第115条の30の規定による公示は、同条に掲げる事由のあった事業所に関して、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 当該事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、事業の廃止、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日
(5) サービスの種類
(指定介護予防支援の委託の届出)
第8条 施行規則第140条の35第1項及び第2項の規定による届出は、指定介護予防支援委託(変更)の届出書(別紙様式第二号(七)をいう。)により行うものとする。
(地域包括支援センター設置の届出等)
第9条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(第3号様式)により行うものとする。
2 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14第2項の規定による変更の届出は、地域包括支援センター変更届出書(第4号様式)により行うものとする。
3 前2項の届出があったときは、法第115条の46第11項において準用する法第69条の14の規定により、同条に定める事項を公示するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に鹿児島県指定居宅サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成11年鹿児島県規則第66号)の規定によりなされている手続その他の行為であってこの規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものは、規則の相当規定によりなされたその手続その他の行為とみなす。
附則(平成30年10月1日規則第48号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年8月22日規則第28号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。