○南さつま市立小学校通学児童タクシー利用実施要綱

平成30年3月30日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童の通学負担の軽減と安全確保に資するため、予算の範囲内で南さつま市立小学校(以下「小学校」という。)への通学にタクシーを利用させることについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱により通学にタクシーを利用できる者(以下「対象者」という。)は、自宅から小学校までの距離が概ね4キロメートル以上の地域の児童とする。ただし、区域外就学や指定校変更により指定学校を変更している者を除く。

2 前項のほか、特に南さつま市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めた場合は対象者とすることができる。

(通学の方法)

第3条 対象者は、通学の登校時及び下校時にタクシーを利用することができるものとする。

(利用日及び時間)

第4条 タクシーの利用を行う日は小学校の授業日とし、時間は学校の行事、授業時間等に合わせて1か月分の運行計画を運行する月の前月25日までに学校長がタクシー業者へ指示するものとする。

2 登校時は、午前7時45分までに小学校へ到着するよう運行することとし、あらかじめ決定していた出発時間より遅れる場合は、保護者の責任において登校させるものとする。

3 下校時は、同一時間に授業が終了する児童については、原則としてタクシーを乗り合わせて利用しなければならない。この場合において、乗り合わせて利用するタクシー数は必要最小限になりよう努めなければならないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、学童保育等を利用する児童は、下校時にタクシーを利用することはできない。この場合において、当該児童については保護者が責任をもって帰宅させるものとする。

(タクシーの利用方法)

第5条 タクシーの利用は、市と市内のタクシー事業者との間の契約において実施する。

2 タクシーの利用に係る費用は、市において負担する。

(報告)

第6条 学校長は、毎月5日までに前月の実施状況を教育委員会に報告するものとする。

2 タクシー事業者は、事故が発生した場合は直ちに学校長及び教育委員会に報告し、その指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

南さつま市立小学校通学児童タクシー利用実施要綱

平成30年3月30日 教育委員会告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会告示第3号