○南さつま市放課後子ども教室事業実施要綱
平成30年3月30日
教育委員会告示第4号
(目的)
第1条 この要綱は、放課後や週末等に小学校の余裕教室を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点(居場所)を設け、地域の方々の参画を得て、子どもたちとともに勉強やスポーツ・文化活動、地域住民との交流活動等の取組(以下「放課後子ども教室事業」という。)を実施することにより、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進することを目的とする。
(設置条件)
第2条 放課後子ども教室事業の設置条件は次のとおりとする。
(1) 余裕教室のある学校であること。ただし、教育委員会が認めたときは、公民館その他の公共施設に設置することができる。
(2) 放課後子ども教室を実施する学校・地域の体制が整っていること。
(活動内容)
第3条 放課後子ども教室事業の活動内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 放課後や週末等を利用して、勉強やスポーツ・文化芸術活動、地域住民との交流活動等を実施する。
(2) 関係団体や地域の協力者との調整、活動プログラムの企画など総合的な放課後対策を行う地域学校協働活動推進員を配置する
(3) 子どもたちの宿題や読み聞かせ等の学習指導を行う協働活動支援員を配置する。
(4) 子どもたちが安全に活動できるように見守る協働活動サポーターを配置する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項に関すること。
(運営委員会)
第4条 放課後子ども教室の運営方法等を検討するため、南さつま市放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置するものとする。
2 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 地域学校協働活動推進員
(2) 協働活動支援員
(3) 協働活動サポーター
3 この運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
4 この運営委員会の委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会等の謝金)
第5条 地域学校協働活動推進員、協働活動支援員及び協働活動サポーターに対する謝金の額は、別表に定める額を上限とし、毎年度予算の範囲内において支給するものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、子ども教室の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日教委告示第6号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月1日教委告示第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月1日教委告示第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委告示第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 金額 |
地域学校協働活動推進員 | 1時間当たり1,480円 |
協働活動支援員 | 1時間当たり1,480円 |
協働活動サポーター | 1時間当たり930円 |