○南さつま市自殺対策推進本部設置要綱

平成30年7月13日

訓令第10号

(設置)

第1条 自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、南さつま市自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。

(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。

(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。

(4) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画の策定及び変更に関すること。

(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(作業部会)

第6条 本部の所掌事務に関して必要な調査及び検討を行わせるため、作業部会を置くことができる。

2 作業部会の部会員は、別表第2に掲げる職にある職員をもって充てる。

3 作業部会に部会長を置き、部会長は保健課地域健康係長をもって充てる。

4 部会長が必要であると認めたときは、部会員以外の職員を出席させることができる。

5 部会長は、作業部会を代表し、会務を掌理する。

6 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、市民福祉部保健課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成30年7月13日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日訓令第1号)

この訓令は、令和3年2月15日から施行する

(令和5年7月25日訓令第15号)

この訓令は、令和5年7月25日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長

総務企画部長

市民福祉部長

産業おこし部長

建設部長

教育部長

消防長

保健課長

市民環境課長

福祉課長

子ども未来課長

介護支援課長

笠沙支所長

大浦支所長

坊津支所長

金峰支所長

別表第2(第6条関係)

総務課職員係長

総合政策課まちづくり推進係長

デジタル情報課デジタル広報係長

税務課管理収納係長

保健課地域健康係長

市民環境課市民係長

介護支援課地域ケア推進係長

福祉課社会係長

福祉課障害福祉係長

福祉課生活支援係長

子ども未来課母子保健係長

子ども未来課子育て支援係長

商工水産課商工振興係長

建築住宅課住宅係長

南さつま市消防本部警防課救急係長

学校教育課学校教育係長

生涯学習課社会教育係長

水道課業務係長


南さつま市自殺対策推進本部設置要綱

平成30年7月13日 訓令第10号

(令和5年7月25日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成30年7月13日 訓令第10号
平成31年3月20日 訓令第6号
令和3年2月15日 訓令第1号
令和5年7月25日 訓令第15号