○南さつま市自殺対策推進本部設置要綱
平成30年7月13日
訓令第10号
(設置)
第1条 自殺対策について庁内関係部署の緊密な連携と協力により、自殺対策を総合的に推進するため、南さつま市自殺対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(2) 自殺対策の推進に係る普及及び啓発に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に規定する市町村自殺対策計画の策定及び変更に関すること。
(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の事務を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 本部の所掌事務に関して必要な調査及び検討を行わせるため、作業部会を置くことができる。
2 作業部会の部会員は、別表第2に掲げる職にある職員をもって充てる。
3 作業部会に部会長を置き、部会長は保健課地域健康係長をもって充てる。
4 部会長が必要であると認めたときは、部会員以外の職員を出席させることができる。
5 部会長は、作業部会を代表し、会務を掌理する。
6 作業部会の会議は、部会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、市民福祉部保健課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年7月13日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月15日から施行する
附則(令和5年7月25日訓令第15号)
この訓令は、令和5年7月25日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長 | 総務企画部長 | 市民福祉部長 | 産業おこし部長 |
建設部長 | 教育部長 | 消防長 | 保健課長 |
市民環境課長 | 福祉課長 | 子ども未来課長 | 介護支援課長 |
笠沙支所長 | 大浦支所長 | 坊津支所長 | 金峰支所長 |
別表第2(第6条関係)
総務課職員係長 | 総合政策課まちづくり推進係長 | デジタル情報課デジタル広報係長 | 税務課管理収納係長 |
保健課地域健康係長 | 市民環境課市民係長 | 介護支援課地域ケア推進係長 | 介護支援課包括支援係長 |
福祉課社会係長 | 福祉課障害福祉係長 | 福祉課生活支援係長 | 子ども未来課母子保健係長 |
子ども未来課子育て支援係長 | 商工水産課商工振興係長 | 建築住宅課住宅係長 | 南さつま市消防本部警防課救急係長 |
学校教育課学校教育係長 | 生涯学習課社会教育係長 | 水道課業務係長 |