○南さつま市自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年7月13日

告示第190号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、南さつま市自殺対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、南さつま市自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画策定に関すること。

(2) その他計画の策定に関し、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 警察・消防関係者

(3) 教育関係者

(4) 労働関係者

(5) 地域代表

(6) 学識経験者

(7) その他市長が必要と認める者

3 委員会は、計画の策定に関し、その都度、臨時的に設置するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱をした日から計画が策定されるまでとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に招集すべき会議は市長が招集する。

2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部保健課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成30年7月13日から施行する。

(令和5年9月27日告示第182号)

この要綱は、令和5年9月27日から施行する。

南さつま市自殺対策計画策定委員会設置要綱

平成30年7月13日 告示第190号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
平成30年7月13日 告示第190号
令和5年9月27日 告示第182号