○南さつま市自殺対策計画策定委員会設置要綱
平成30年7月13日
告示第190号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づき、南さつま市自殺対策計画(以下「計画」という。)を策定するため、南さつま市自殺対策計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 計画策定に関すること。
(2) その他計画の策定に関し、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 保健・医療・福祉関係者
(2) 警察・消防関係者
(3) 教育関係者
(4) 労働関係者
(5) 地域代表
(6) 学識経験者
(7) その他市長が必要と認める者
3 委員会は、計画の策定に関し、その都度、臨時的に設置するものとする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱をした日から計画が策定されるまでとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、最初に招集すべき会議は市長が招集する。
2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、市民福祉部保健課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成30年7月13日から施行する。
附則(令和5年9月27日告示第182号)
この要綱は、令和5年9月27日から施行する。