○南さつま市農地利用状況調査実施要領

平成30年7月26日

農業委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 農業委員会は農地の公的管理主体として、食料の生産基盤である優良農地の確保と有効利用の促進を図っていくことが求められている。

このため、農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項に規定する利用状況調査として行う農地利用状況調査(以下「農地利用状況調査」という。)を実施し、①遊休農地の実態把握と発生防止・解消、②農地の違反転用発生防止対策等について重点的に取り組む。

(農地利用状況調査の実施時期)

第2条 農地利用状況調査は、毎年8月頃に実施する。

(実施の対象及び内容)

第3条 農地利用状況調査は、全ての農地を対象に、南さつま市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)、農地利用最適化推進委員、南さつま市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)、南さつま市農業委員会協力員や地域農業に精通した者、農業団体等の協力を得て実施する。また、農地利用状況調査は、荒廃農地調査も兼ねていることから、市職員や農業団体等と協力して実施することができる。

なお、実施に当たっては、次の事項を主体的に行う。

(1) 遊休農地及び遊休農地のおそれのある農地の把握(荒廃農地調査を含む。)

(2) 農地法の許可(届出)案件の履行状況の確認

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による利用権設定等農地の履行状況の確認

(4) 農地の違反転用の早期発見

(5) 相続税又は贈与税の納税猶予制度の適用を受けている農地(以下「納税猶予適用農地」という。)の利用状況の確認

(6) 仮登記農地の利用状況の確認

(7) 営農型発電設備(太陽光パネル等)の設置に係る農地についての適切な営農状況の確認

(8) 農業者年金制度に係る特定処分対象農地の利用状況の確認

(9) 過去の調査において既に荒廃農地と区分されている農地の再生状況及び再生後の利用状況の確認

(趣旨の徹底)

第4条 農地利用状況調査の実施に当たっては、参加者を集めた農地利用状況調査推進会議を開催し、趣旨や実施方法等についての意思統一を図って実施する。

(事前準備)

第5条 農地利用状況調査を実施する際には、区域を区切って地区担当の農地利用最適化推進委員又は農業委員を定める。また、農地等の図面については、事務局であらかじめ準備する。

(調査結果の整理等)

第6条 農地利用状況調査終了後は、参加者による報告・検討会を開催し、現状と課題を整理するとともに、事後手続きの対応について協議する。

(1) 遊休農地については、農地法第32条以下に基づく農地所有者等への利用意向調査の実施、(農地中間管理事業を利用する意思がある者について)農地中間管理機構への通知、農地中間管理権の取得に関する協議の勧告等の措置を進めるとともに、これらの結果(経過)を農地台帳に記載する。

(2) 違反転用農地については、農地法関係事務処理要領の制定について(平成21年12月11日21経営第4608号21農振第1599号農林水産省経営局長・農村振興局長連名通知)第4及び第6に基づく指導を行う。

(3) 納税猶予適用農地については、違反転用の事実を発見した場合及び農地法第36条の規定により農地中間管理権の取得に関する協議の勧告をした場合は、遅滞なく、当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知する。

(4) 農地に復元して利用することが不可能な土地と判断され、かつ、農業委員会総会の議決により農地に該当しない土地と判断し、非農地通知書を送付した土地については、非農地通知一覧表にて管理し農地台帳からは削除する。

(広報)

第7条 事前に農地利用状況調査を実施する旨を農業委員会だよりや広報誌等でも周知し、対外的なPRに努める。

(連絡・調整)

第8条 農地利用状況調査の実施に当たっては、鹿児島県農業会議及び鹿児島県との緊密な連携、調整を図る。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は南さつま市農業委員会会長が別に定める。

この要領は、平成30年8月1日から施行する。

南さつま市農地利用状況調査実施要領

平成30年7月26日 農業委員会告示第6号

(平成30年8月1日施行)