○南さつま市民栄誉賞規則

平成30年7月30日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、市民に希望と活力を与える顕著な功績があり、広く市民が敬愛するものに対し、南さつま市民栄誉賞(以下「市民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉を称えることを目的とする。

(表彰の対象)

第2条 市民栄誉賞の対象者は、市民又は本市にゆかりの深い者で、学術、芸術、文化、スポーツ等の分野において国際的又は全国的に顕著な功績があると認められるものとする。

(決定)

第3条 市民栄誉賞の受賞者(以下「受賞者」という。)は、市長が決定する。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、その都度行う。

(表彰者の公表)

第6条 市長は、第3条の規定により受賞者を決定した場合は、その氏名、名称及び表彰の理由を公表し、永くその栄誉を称えるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年7月30日から施行する。

南さつま市民栄誉賞規則

平成30年7月30日 規則第42号

(平成30年7月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成30年7月30日 規則第42号