○南さつま市低入札価格調査実施要領
平成30年9月18日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この要領は、南さつま市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)において、契約内容に適合した履行を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項及び第167条の10の2第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する競争入札において最低価格の入札者又は落札者となるべき者(以下「最低価格入札者等」という。)以外の者を落札者とすることができることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる競争入札)
第2条 この要領の対象となる競争入札は、施行令第167条の10の2(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定によるもの(以下「総合評価方式」という。)とする。
(調査基準価格)
第3条 契約担当者(南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号)第2条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、建設工事の請負契約に係る競争入札を行おうとする場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合の基準となる額(以下「調査基準価格」という。)をあらかじめ定めておくものとする。
2 調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を基準として契約担当者が定めるものとする。ただし、その額が、予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額
(低入札価格調査)
第4条 契約担当者は、競争入札により建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、最低価格入札者等の当該申込みによる価格が調査基準価格未満の場合は、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査(以下「低入札価格調査」という。)をしなければならない。
2 低入札価格調査は、次に掲げる内容について、最低価格入札者等からの事情聴取、関係機関への照会等により実施するものとする。なお、入札者からの事情聴取に際しては、適宜口頭又は別に定める様式により報告を求めるものとするが、下請契約予定者名等の調査については、建設業法第24条の8第1項の規定に基づき作成した施工体制台帳を参考として作成させるものとする。
(1) その価格により入札した理由(工事費内訳書を徴するものとする。)
(2) 手持工事の状況
(3) 契約対象工事箇所と調査対象者の事業所、倉庫等の関係
(4) 手持資材の状況
(5) 資材購入先及び資材購入先と調査対象者との関係
(6) 手持機械数の状況
(7) 労務者の具体的供給見通し
(8) 過去に施工した公共工事名、請負金額及び発注者名
(9) 建設副産物の拠出計画
(10) 経営内容
(11) 経営状況(取引金融機関及び保証会社等への照会等によること。)
(12) 信用状況
ア 建設業法違反の有無
イ 指名停止等の有無
ウ 賃金不払の状況
エ 下請代金の支払遅延状況
(13) その他必要と認める事項
(失格基準価格)
第5条 契約担当者は、総合評価方式による競争入札を行おうとする場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認める額(以下「失格基準価格」という。)をあらかじめ定めるものとし、当該申込みに係る価格が失格基準価格未満の者については、前条の規定にかかわらず、低入札価格調査を実施することなく、失格とする。
2 失格基準価格の算定方法については、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
(入札参加者への周知)
第6条 契約担当者は、対象となる競争入札を行おうとするときは、入札に参加しようとする者に対し、次に掲げる事項を周知する。
(1) 当該入札は低入札価格調査制度の対象となる競争入札であり、調査基準価格が設定されていること。
(2) 調査基準価格に満たない入札が行われた場合は、落札の決定を保留し、その入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされるか否かを調査し、後日落札の決定があれば速やかに全入札参加者に通知すること。
(3) 調査基準価格に満たない入札を行った者(以下「調査対象者」という。)は、最低価格入札者等であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 調査対象者は、事後の事情聴取等に協力しなければならないこと。
(5) 工事費内訳書の提出がない者がした入札は、無効とすること。
(6) 前条に規定する失格基準価格を満たさない入札を行った者は、失格とすること。
(入札の執行)
第7条 入札の結果、最低価格入札者等の入札価格が調査基準価格未満の場合には、契約担当者は、入札者全員に対して「施行令第167条の10の2第2項の規定により落札者の決定を保留」と宣言し、調査終了後に落札者を決定する旨を告げて入札を終了する。
(調査結果の判定)
第8条 契約担当者は、次条に定める南さつま市低入札価格調査委員会の議を経て、当該契約の内容に適合した履行がされるか否かの判定を行う。
(低入札価格調査委員会)
第9条 低入札価格調査の結果に基づき、最低価格入札者等を落札者とするか否かについて審査するために、南さつま市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長 副市長
(2) 副委員長 建設部長
(3) 委員 総務企画部長、産業おこし部長、建設維持課長、建設整備課長、都市整備課長、建築住宅課長、耕地林務課長、水道課長、財政課長
3 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が招集する。
4 委員会は、構成委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
5 委員会の審査結果については、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め意見を聴くことができる。
7 第3項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、持ち回りにより審査することができる。
8 委員会の庶務は、総務企画部財政課で行うものとする。
(履行がされると認められる場合の措置)
第10条 契約担当者は、調査の結果、最低価格入札者等の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに最低価格入札者等に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。
(履行がされないおそれがあると認められる場合の措置)
第11条 契約担当者は、調査の結果、最低価格入札者等の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、最低価格入札者等を落札者とせずに予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者又は価格その他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。
2 次順位者の入札価格が調査基準価格未満であった場合には、第4条以降と同様の手続きによるものとする。
3 契約担当者は、次順位者を落札者と決定したときは、最低価格入札者等(前項の規定により落札者と決定されなかった次順位者を含む。)に対しては落札者としない旨の通知を、次順位者に対しては落札者となった旨の通知をするとともに、その他の入札者に対しては次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。
(監督体制の強化等)
第12条 契約担当者は、調査の結果、調査基準価格を下回る者が落札し、落札者と建設工事請負契約が締結された場合は、次に掲げる措置をとり監督体制の強化等を図るものとする。
(1) 施工体制台帳の提出及びその内容の調査
請負者に対して、施工体制台帳の提出を求め、必要に応じて請負者に対して調査を実施する。
(2) 施工計画書の内容の調査
共通仕様書に基づき施工計画書を提出させるに際して、必要に応じて請負者に対して調査を実施する。
(3) 重点的な監督業務の実施
当該工事に係る監督業務において段階確認、施工の検査等を実施するに当たっては、立会することを原則として、入念に行うものとする。
また、施工体制台帳及び施工計画書の記載内容と実際の施工が異なるときは、請負者に対して理由の説明を求めるものとする。
(4) 労働安全担当部局との連携
安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保の観点から必要があると認めるときは、労働基準監督署の協力を得て、施工現場の調査を行うものとする。
(1) 施工体制台帳の調査
施工体制台帳の調査を契約担当者から求められた場合は、請負者はこれらに応じなければならないこと。
(2) 施工計画書の内容の調査
調査基準価格を下回る価格で落札した場合において、共通仕様書に基づく施工計画書の提出に際して、その内容の調査を契約担当者から求められたときは、請負者はこれに応じなければならないこと。
(次順位者を落札者とした場合の理由の公表)
第14条 第11条の規定により、次順位者を落札者とした場合には、その者を落札者とした理由を契約締結後、速やかに公表するものとする。
附則
この訓令は、平成30年11月1日から施行し、同日以後に入札の公告又は指名通知を行う工事から適用する。
附則(令和2年3月24日訓令第7号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年10月1日から施行する。
2 第1条の規定は、施行の日以降に入札公告及び指名通知を行う工事から適用する。
附則(令和3年3月8日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月3日訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行し、同日以降に入札公告及び指名通知を行う工事から適用する。
附則(令和6年3月22日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。