○南さつま市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成30年9月21日

告示第207号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33及び第115条の34並びに介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付老発第0330077号厚生労働省老健局長通知。以下「検査指針」という。)の規定に基づき、市長が行う業務管理体制の整備に関する検査(以下「検査」という。)及びこれに付随する事務について基本的事項等を定めることにより、その的確で効果的な検査の実施並びに均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。

(検査対象)

第2条 検査の対象となる事業者は、法第115条の32第2項の規定により、業務管理体制の整備に関する事項を市長に届け出なければならない事業者(以下「介護サービス事業者」という。)とする。

(検査実施機関)

第3条 検査は、市民福祉部介護支援課が実施する。

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次の各号のとおりとする。

(1) 一般検査 業務管理体制の整備状況及び運営状況を確認するため、おおむね6年に1回、書類等の提出又は事業者本部等への立入り等の方法により実施するものとする。

(2) 特別検査 介護サービス事業者に法第78条の10各号又は第115条の19各号のいずれかに該当し、又は相当する事案が発生した場合に実施するものとする。

(検査方法等)

第5条 一般検査及び特別検査は、次の方法により行うものとする。

(1) 実施通知 検査の実施に当たっては、あらかじめ検査対象となる介護サービス事業者に対し、実施時期その他必要な事項を通知するものとする。ただし、立入検査を実施する場合等、実効性ある実態把握の観点から必要と認める場合にはこの限りでない。(通知していない場合は、立入時に速やかに告知する。)

(2) 検査方法 検査は、検査指針を踏まえ実施するものとする。

2 行政上の措置等は、次のとおりとする。

(1) 勧告 介護サービス事業者が、法第115条の32第1項の規定により厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告し、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令 勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由なく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。この場合において、命令をした場合は、その旨を公示しなければならない。

(3) 行政上の措置に係る対応 前2号に規定する行政上の措置を行った場合は、期限を定めて報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが、改善を要すると認めた事項についても、同様に、改善報告を求めるものとする。

(4) 介護サービス事業者が、第2号に規定する命令に違反した場合は、国、県及び関係市町村長に文書により通知するとともに、法第78条の4第8項及び第115条の14第8項に規定する義務に違反したものと認め、法第78条の10第6号及び第115条の19第6号に該当することを介護サービス事業者に対し書面により通知する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

この要綱は、平成30年9月21日から施行する。

(令和3年3月19日告示第59号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

南さつま市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成30年9月21日 告示第207号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年9月21日 告示第207号
令和3年3月19日 告示第59号