○南さつま市生活困窮者自立支援法施行細則

平成30年12月28日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行に関し、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支給の申請)

第2条 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が市長に提出する書類は、省令第13条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書のほか、次に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものとする。

(1) 住居確保給付金申請時確認書(第1号様式第1号様式の2)

(2) 入居予定住宅に関する状況通知書(第2号様式第2号様式の2)

(3) 入居住宅に関する状況通知書(第3号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査等)

第3条 市長は、前条に規定する書類の内容を審査し、適当であると認めたときは、住居確保給付金支給対象者証明書(第4号様式第4号様式の2)を申請者に交付するものとする。

2 前項の住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた者は、その交付の時において住居を有しない場合は、住宅に入居した日から7日以内に、住居確保報告書(第5号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出するものとする。

3 法第22条の規定に基づき資料の提供等を求めるときは、調査依頼票(第6号様式)により行うものとする。

(決定の通知)

第4条 市長は、前条第2項及び第3項に規定する書類等を審査し、住居確保給付金の支給を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(第7号様式第7号様式の2)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、住居確保給付金の支給が認められないと決定したときは、住居確保給付金不支給通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(受給者に対する就労支援等)

第5条 市長は、前条第1項の規定により住居確保給付金の支給を決定した者(以下「受給者」という。)に対し、省令第14条第2項の規定により、次に掲げる求職活動を行うよう指示するものとする。

(1) 月4回以上、自立相談支援機関(法第4条第1項又は第2項の規定に基づき生活困窮者自立相談支援事業を行う者をいう。以下同じ。)の面接等の支援を受けること。

(2) 月2回以上、公共職業安定所で就職相談等を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行い、又は求人先の面接を受けること。

2 受給者は、前項に規定する求職活動のほか、自立相談支援機関が作成した計画に基づく就労支援を受けるものとする。

3 受給者が求職活動の内容を報告するため市長に提出する書類の様式は、次に掲げるものとする。

(1) 職業相談確認票(第9号様式)

(2) 住居確保給付金常用就職活動状況報告書(第10号様式)

4 受給者が、常用就職(省令第12条第2項に規定する期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約により就職することをいう。以下同じ。)をした場合は、遅滞なく、常用就職届(第11号様式)を市長に提出するものとする。

5 受給者は、前項の届出を行った日の属する月以後、収入額を確認することができる書類を、毎月、市長に提出するものとする。

(支給額の変更)

第6条 受給者は、次に掲げる理由により住居確保給付金の支給額に変更が生じる場合は、住居確保給付金変更支給申請書(第12号様式第12号様式の2)を市長に提出するものとする。

(1) 住居確保給付金の支給対象となる住宅の家賃が変更された場合

(2) 省令第11条第1項ただし書の規定により住宅の家賃の額に満たない額が支給されている場合において、受給期間中に収入が減少したため、当該収入の額が同項の基準額を下回った場合

(3) 借主の責めによらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当である場合

2 市長は、前項の規定による申請に基づき住居確保給付金の支給の変更を決定したときは、住居確保給付金変更支給決定通知書(第13号様式第13号様式の2)により受給者に通知するものとする。

(支給の停止等)

第7条 省令第18条第1項の規定により職業訓練受講給付金の支給を受けることとなった受給者は、住居確保給付金支給停止届(第14号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による届出に基づき住居確保給付金の支給の停止を決定したときは、住居確保給付金支給停止通知書(第15号様式)により受給者に通知するものとする。

3 受給者は、職業訓練受講給付金の受給が終了した後、住居確保給付金の支給を受けようとするときは、当該職業訓練の終了時までに住居確保給付金支給再開届(第16号様式)を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の規定による届出に基づき住居確保給付金の支給の再開を決定したときは、住居確保給付金支給再開通知書(第17号様式)により受給者に通知するものとする。

(支給の中止)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、住居確保給付金の支給を中止するものとする。

(1) 誠実かつ熱心に就職活動を行わない場合又は就労支援に関する市長の指示に従わない場合

(2) 常用就職によりその収入が、基準額に受給者が賃借する賃貸住宅の1か月当たりの家賃額を加算した額を超えた場合

(3) 住居確保給付金の支給決定後、住宅から退去した場合(借主の責めによらず転居せざるを得ない場合又は自立相談支援機関等の指導により市内での転居が適当である場合を除く。)

(4) 住居確保給付金の支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった場合

(5) 住居確保給付金の支給決定後、受給者が禁錮以上の刑に処された場合

(6) 住居確保給付金の支給決定後、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であることが判明した場合

(7) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けた場合

(8) 前各号に掲げるもののほか、受給者の死亡その他住居確保給付金を支給することができない事情が生じた場合

2 市長は、受給者が常用就職をしたこと及びその就職による収入の報告を怠ったと認める場合は、住居確保給付金の支給を中止することができる。

3 市長は、前2項の規定により住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書(第18号様式)により受給者に通知するものとする。

(支給期間の延長等)

第9条 省令第12条第1項ただし書の規定により引き続き住居確保給付金の支給を受けようとする受給者は、支給期間の最終の月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)(第19号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、住居確保給付金の支給の期間延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(第20号様式)により受給者に通知するものとする。

(書類の経由)

第10条 この規則の規定により市長に提出する書類は、市長が生活困窮者自立相談支援事業を委託している場合にあっては自立相談支援機関を経由するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、生活困窮者自立支援法第6条第1項の規定によりなされた生活困窮者住居確保給付金の支給の手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年12月2日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第10条の規定による改正前の国民健康保険法の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書、第12条の規定による改正前の高齢者の医療の確保に関する法律の規定により交付されている被保険者証又は被保険者資格証明書その他の健康保険被保険者証については、有効期間が経過するまでの間(当該有効期間の末日が令和7年12月1日以後であるときは、同日までの間とする。)は、なお従前の例による。

(令和7年5月29日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南さつま市生活困窮者自立支援法施行細則

平成30年12月28日 規則第56号

(令和7年5月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成30年12月28日 規則第56号
令和4年2月22日 規則第5号
令和6年12月2日 規則第35号
令和7年5月29日 規則第27号