○南さつま市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成31年1月31日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化及び処理の迅速化を図るため、本市が公用車にドライブレコーダーを設置するに当たり、これを適切に管理運用するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車内外の映像、音声及び運行情報(以下「映像等」という。)を電磁的記録媒体に記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより電磁的記録媒体に記録された映像等をいう。

(3) 電磁的記録媒体 ハードディスク及びメモリーカード等の媒体をいう。

(4) 個人情報データ データのうち当該映像等から特定の個人を識別できるものをいう。

(責務)

第3条 ドライブレコーダーの設置、管理及びその運用に当たっては、記録されたデータを適切に管理するとともに、特に個人情報データは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であることから、その取扱いに当たっては法を遵守しなければならない。

(ドライブレコーダーの設置の表示)

第4条 ドライブレコーダーを設置するときは、設置する公用車の側面又は背面に、ドライブレコーダーが設置されている旨を分かりやすく表示するものとする。

(総括管理責任者等)

第5条 ドライブレコーダー及びデータ等を適切に管理運用するため、総括管理責任者、管理責任者及び操作担当者を置くものとする。

2 総括管理責任者は、南さつま市公用車管理規程(平成17年南さつま市訓令第7号。以下「規程」という。)第2条第1項に規定する安全運転管理者をもって充て、ドライブレコーダー、電磁的記録媒体及びデータを統括管理し、操作担当者の指名を行うものとする。

3 管理責任者は、規程第4条第1項に規定する車両管理者をもって充て、ドライブレコーダーが正常に動作するよう適切に管理するものとする。

4 操作担当者は、公用車の属する課等の庶務事務を担当する係長等の職員を総括管理責任者が指名し、総括管理責任者の指示によりドライブレコーダーを操作し、電磁的記録媒体及びデータを取り扱うものとする。

(ドライブレコーダー及びデータの操作等)

第6条 ドライブレコーダー及びデータの操作等については、次のとおりとする。

(1) 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーを常時起動し、映像等を記録するものとする。

(2) 記録保存する期間は、原則として電磁的記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとする。ただし、証拠保全等のために必要な場合はこの限りでない。

(3) 電磁的記録媒体の装着及び取り出しは、操作担当者が行うものとする。

(4) ドライブレコーダーの撤去は、総括管理責任者の指示により行い、当該ドライブレコーダーに装着されていた電磁的記録媒体は操作担当者がただちに取り出すものとする。

(データの保管等)

第7条 総括管理責任者及び操作担当者(以下「データ管理者」という。)以外の者は、データを閲覧し、加工し、又は消去等することはできない。

2 操作担当者は、前条第3号及び第4号により取り出された電磁的記録媒体を厳重に保管しなければならない。

3 操作担当者は、総括管理責任者の指示により、必要に応じて記録されたデータを他の電磁的記録媒体に複写することができる。この場合においては、前項と同様に厳重に保管しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、操作担当者は総括管理責任者の指示により、保管の必要が無くなった電磁的記録媒体を廃棄し、又はデータを消去するものとする。

5 操作担当者は、電磁的記録媒体の廃棄又はデータの消去を行う場合は、特に個人情報データが漏えいしないよう、適切な措置を講じなければならない。

(データの利用の制限)

第8条 データの利用は、公用車が関わる交通事故又はトラブル等の確認、分析及び原因究明に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならないものとする。

2 データは、データ管理者以外の者が利用してはならないものとする。

(データの提供の制限)

第9条 データ管理者は、データをデータ管理者以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法第69条第2項第1号の事由に該当し、文書により提供を求められたとき。

(2) 法第69条第2項第2号の事由に該当するとき。

(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項の規定に基づき、捜査機関から犯罪捜査を目的として、公文書により提供を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項の規定によりデータを提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 提供を行った年月日及びその時間

(2) 提供先の氏名及び住所、法人にあっては名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) 当該データの内容

3 第1項の規定によりデータを提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供先に対し、次に掲げる事項を順守させるものとする。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び提供先以外の者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに提供した映像等の消去、電磁的記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。

(秘密の保持)

第10条 データ管理者は、データから知り得た情報を他人に漏らしたり、不当な目的に利用してはならない。データ管理者でなくなった後においても同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年2月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第68号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成31年1月31日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)