○南さつま市住民監査請求事務取扱要領

平成31年3月13日

監査委員告示第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による住民監査請求(以下「請求」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 請求は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第13条に規定する様式(以下「請求書」という。)により、南さつま市監査委員(以下「監査委員」という。)に提出して行わなければならない。

2 請求書の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。

3 請求は、代理によって行うことができるものとする。この場合において、請求書の本文には、監査請求人(以下「請求人」という。)が自署するほか、代理人に対する委任状の添付を要するものとする。

(請求書の受付)

第3条 請求人から請求書が提出されたときは、南さつま市監査事務局(以下「事務局」という。)において、請求書の記載事項及び添付書類について確認を行うものとし、形式的な不備があるときは、請求人に対し補正を求めるものとする。

2 前項の補正は、持参により請求書が提出された場合は、その場で求めるものとし、その場での補正が困難なものについては請求書の再提出を求めるものとする。

3 第1項の補正は、請求人の任意に基づくものであることに留意する。

4 事務局は、請求を受け付けたときは、請求書に受付印を押印する。受付日は、請求書を事務局が収受した日とする。

5 第2項の再提出が行われた場合の受付日は、再提出された請求書を事務局が収受した日とする。

6 事務局は、受付印を押印した請求書の写し1部を請求人に交付する。

(陳述等に関する意向の確認)

第4条 請求を受け付けたときは、事務局において、請求人に対し、次の事項に係る意向について、別記様式により確認するものとする。

(1) 法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述に関すること。

(2) 法第242条第8項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。

(3) 第1号の陳述を行う際の立会人以外の者の傍聴に関すること。

(請求の取下げ)

第5条 請求人は、監査委員の監査終了前においては、請求の全部又は一部を取下げることができる。

2 前項の規定による請求の取下げ(以下「取下げ」という。)は、書面により申し出なければならない。

3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。

(要件審査の補助)

第6条 請求を受け付けたときは、事務局において、監査委員による要件審査を補助するため、請求人が法第242条第1項に規定する住民であることを住民票、商業登記簿等により確認するものとする。

2 事務局は、前項の方法で請求人が住民であることを確認できない場合は、請求人に対して、住民であることを証する書類の提出を求めるものとする。

3 受け付けた請求について、財務会計上の行為が特定されているか等、要件審査の実施に必要な事実関係等の確認を要する場合は、事務局において調査を実施する。

(要件審査等)

第7条 監査委員は、請求が法令に定める要件を満たしているかどうかを審査し、要件を満たしていると認められるときは、適法な請求として受理をし、要件を満たしていると認められないときは、不適法な請求として却下の決定をする。

2 監査委員は、前項の規定により受理をした請求については、法第242条第4項に規定する暫定的な停止の勧告(以下「暫定的停止勧告」という。)の適否を審査し、暫定的停止勧告を行うことが適当と認めたときは、その内容を決定する。

3 監査委員は、前項の審査後であっても、必要があると認めるときは、いつでも暫定的停止勧告の適否を審査するものとする。

4 監査委員は、法第242条第7項及び第8項に規定する陳述の実施に関して、取扱基準を別に定める。

(監査対象機関等への通知)

第8条 監査委員は、請求を受理したときは、請求書の写しを添付して、監査対象の機関又は職員(以下「監査対象機関等」という。)に請求書が提出された旨を通知する。

2 監査委員は、請求が取下げられたときは、その旨を監査対象機関等に通知する。

(請求人の証拠の提出及び陳述)

第9条 監査委員は、受理をした請求については、請求人に対して、法第242条第7項に規定する証拠の提出及び陳述の機会を付与する。

2 前項の陳述は、請求の要旨を補完することを目的とし、その範囲内で行うものとする。

(監査及び執行機関等の陳述)

第10条 監査委員は、受理した請求については、法第242条第5項に規定する監査を実施する。

2 監査委員は、法第242条第8項の規定により市長その他の執行機関又は職員(以下「執行機関等」という。)の陳述を聴取するときは、併せて陳述の内容を当該執行機関等から書面で徴するものとする。

(監査結果の決定)

第11条 監査委員は、監査を終了したときは、合議により監査結果の決定を行うものとする。

(監査結果の決定通知等)

第12条 監査委員は、第7条第1項の規定により不適法な請求として却下の決定をした場合には、その旨を請求人に通知するとともに、議会又は執行機関等に通知する。

2 監査委員は、第7条第2項又は第3項の規定により、暫定的停止勧告を行うことを決定した場合は、法第242条第4項の規定により、理由を付して執行機関等に勧告するとともに、勧告の内容を請求人に通知し、これを公表する。

3 監査委員は、適法な請求として受理した場合には、第10条に定める監査を実施し、次の区分に従い処理する。

(1) 請求に理由があると認めるときは、議会又は執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、これを公表する。

(2) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、議会又は執行機関等に通知する。

4 監査委員は、請求に理由がないと認められる場合であっても、法第2条第14項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条が要請する行財政の運営方法等について、議会又は執行機関等に対する意見を付記して、請求人及び議会又は執行機関等に対して前項第2号に規定する通知をすることができる。

(措置結果に係る通知等)

第13条 監査委員は、前条第3項第1号の規定による勧告を受けた議会又は執行機関等から措置結果に関する通知があったときは、請求人に当該通知に係る事項を通知するとともに、これを公表する。

(共同請求)

第14条 多数の請求人が共同して請求する場合には、1名又は数名の代表者を選任することができる。

2 あらかじめ代表者が選任されていない場合には、請求書が提出されたときに、事務局において請求人に対して代表者を選任することを求めるものとする。

(同一内容請求書)

第15条 同一内容の請求書を多数提出するときは、すべての請求書に通し番号によりページを付するものとする。

2 代表者の表示は、請求書に記載するものとする。

(請求書の受付及び通知等)

第16条 前2条の請求があった場合において、第2条及び第3条に規定する請求書の受付に関する手続き、第9条及び第10条に規定する陳述に関する通知等並びに第12条に規定する監査結果及び第13条に規定する措置結果の通知は、代表者に対して行うものとする。

この要領は、平成31年3月13日から施行する。

(令和2年3月18日監委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日監委告示第5号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市住民監査請求事務取扱要領

平成31年3月13日 監査委員告示第16号

(令和3年4月1日施行)