○南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業補助金交付要綱

平成31年3月20日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内におけるテレビジョン放送の難視聴地域(高層建物等の人為的原因により受信が困難な地域を除く。以下「テレビ難視聴地域」という。)の解消を図るため、共聴組合がテレビ共同受信施設の老朽化による大規模改修又は災害復旧を行う事業に要する経費に対し、南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「共聴組合」とは、市内において設立されたテレビ共同受信施設に係る組織であって、規約等が整備され管理運営が明確な組合で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 自主共聴組合 地域において自主的に設置及び運営している組合をいう。

(2) 日本放送協会共聴組合 日本放送協会と提携し、難視聴解消のため日本放送協会との間で締結された覚書により設置及び運営している組合をいう。

(補助金の交付対象及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内のテレビ難視聴地域において共聴組合が行うテレビ共同受信施設の老朽化による改修又は災害復旧を行う事業をいう。ただし、次に掲げるものは、補助対象事業から除くものとする。

(1) 地上デジタル放送以外の放送を送受信するための設備

(2) 敷設又は改修後20年未満のケーブル、支柱等の更新

(3) 宅内の工事

(4) 難視聴解消に係る日本放送協会等が負担するもの

(5) 著しく高価な設備(地上デジタル放送を受信するための必要最小限度の設備を除く。)その他市長が適当でないと認めるもの

2 補助金の額は、次の第1号に掲げる金額に対して第2号に掲げる率を乗じて得た金額とする。

(1) 当該共聴組合に加入する組合員総数に5万円を乗じた額を補助対象事業に要する費用(以下「補助対象事業費」という。)から控除した残額

(2) 自主共聴組合においては4分の3、日本放送協会共聴組合においては2分の1

3 前項の場合において、算出された金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 第2項の補助金の額は予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 設計書及び設計図

(3) 収支予算書(第3号様式)

(4) 共聴組合の規約及び構成員名簿

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の補助金交付申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、当該共聴組合に通知するものとする。

(変更等の承認)

第6条 補助金の交付決定を受けた共聴組合は、申請書に記載された事項を変更しようとするときは、あらかじめその理由及び内容を記載した南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業計画変更承認申請書(第5号様式)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は前項の申請があった場合は、その内容を審査し、変更することが適当であると認めるときは、補助金の交付変更を決定し、その旨を南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業補助金交付変更決定通知書(第6号様式)により、当該共聴組合に通知するものとする。

(事業の中止及び廃止)

第7条 補助金の交付の決定を受けた共聴組合は、当該事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由及び経過状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた共聴組合は、事業完了後、南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第8号様式)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項の書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の申請日の属する年度の3月25日のいずれか早い日とする。

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業補助金交付確定通知書(第9号様式)により、当該共聴組合に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の通知を受けた共聴組合は、補助金を請求するときは、南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(流用の禁止)

第11条 補助金の交付を受けた共聴組合は、その交付を受けた補助金を他の経費に流用してはならない。

(帳簿の備付け)

第12条 共聴組合は、補助金に係る経費についてその収支を明確にした証拠の書類を整備し、かつ、これらの書類を5年間保存しなければならない。

(立入検査等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、共聴組合に対して報告を求め、又は関係職員をして、補助事業の実施状況、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(決定通知の取消し又は補助金の返還)

第14条 市長は、補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反があったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。また、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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南さつま市テレビジョン難視聴地域解消施設改修事業補助金交付要綱

平成31年3月20日 告示第23号

(平成31年4月1日施行)