○南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
平成31年3月20日
選挙管理委員会告示第17号
南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(平成17年南さつま市選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。
(請求書の提出)
第5条 契約業者等は、条例第4条、第9条又は第13条に規定する請求をしようとする場合には、請求書(選挙運動用自動車の使用)(第15号様式)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(第16号様式)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(第17号様式)に前条第1項の選挙運動用自動車証明書(自動車)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、南さつま市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月20日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を告示される南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月23日選管告示第2号)
この規程は、令和3年4月23日から施行する。
附則(令和4年12月14日選管告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年12月14日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙については、なお従前の例による。