○南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成31年3月20日

選挙管理委員会告示第17号

南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する規程(平成17年南さつま市選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(平成17年南さつま市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書(第1号様式)、選挙運動用ビラの作成の契約届出書(第2号様式)又は選挙運動用ポスターの作成の契約届出書(第3号様式)により行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、南さつま市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(第4号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(第5号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(第6号様式)により作成し、同項の確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(第7号様式)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(第8号様式)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(第9号様式)を用いて行うものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(第10号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(第11号様式)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(第12号様式)、選挙運動用ビラ作成証明書(第13号様式)又は選挙運動用ポスター作成証明書(第14号様式)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、条例第4条第9条又は第13条に規定する請求をしようとする場合には、請求書(選挙運動用自動車の使用)(第15号様式)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(第16号様式)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(第17号様式)前条第1項の選挙運動用自動車証明書(自動車)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、南さつま市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月20日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を告示される南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙については、なお従前の例による。

(令和3年4月23日選管告示第2号)

この規程は、令和3年4月23日から施行する。

(令和4年12月14日選管告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年12月14日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙については、なお従前の例による。

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南さつま市議会議員及び南さつま市長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

平成31年3月20日 選挙管理委員会告示第17号

(令和4年12月14日施行)