○南さつま市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する要綱

平成31年3月29日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、南さつま市内における無秩序な土地開発を防止し、適正かつ合理的な土地利用を図るため、市内に設置する再生可能エネルギー発電設備について、事業者が計画段階において検討すべき事項を定めることにより発電設備の適正な設置を促すとともに、地域の良好な環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 再生可能エネルギー発電設備を設置し、又は事業の承継若しくは分譲により発電事業を行う者をいう。

(2) 発電設備 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

(3) 発電事業 発電設備における発電及び売電行為をいう。

(4) 発電出力 発電設備において、単位時間当たりに発電できる最大の出力をいう。

(5) 近隣居住者等 設置区域に隣接して居住する者(事業を営む者を含む。)又は発電設備の設置及び発電事業により影響を受けるおそれがある場所に居住する者(事業を営む者を含む。)をいう。

(適用を受ける発電設備)

第3条 この要綱は、前条第2号に定める発電設備のうち、次の各号のいずれにも該当するものについて適用するものとする。

(1) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第4項に規定する再生可能エネルギー源のうち、太陽光、風力、水力、地熱又はバイオマスを対象とするもの

(2) 発電出力が10kw以上のもの

(対象事業者の配慮事項)

第4条 前条の規定により、この要綱の適用対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、災害の防止、良好な景観の保全及び生活環境の保全の観点から、次に掲げる事項について配慮するものとする。

(1) 発電設備の設置に伴う災害の防止

 急傾斜地及びその周辺への設置は、災害防止の観点から極力避けること。

 土地の形質の変更は最小限に留めること。

 雨水を敷地内で処理できる対策をとること。

 土砂の流出を防止する対策をとること。

 立木を伐採するときは、自然保護に配慮し必要最小限に留めること。

(2) 良好な景観の保全

 主要な眺望環境を阻害することがないよう、発電設備の設置位置や色彩等に配慮すること。

 河川、湖沼等及びその周辺の水辺空間の景観を阻害することがないよう、発電設備の設置位置や色彩等に配慮すること。

 色彩については、周辺環境との調和を考慮して、低明度及び低色彩のものを使用し、特に太陽電池モジュールは、低反射で模様が目立たないものを使用すること。

(3) 生活環境の保全

 住宅地に近隣する場所に発電設備を設置するときは、電波障害、圧迫感、騒音、悪臭、熱及び反射等を考慮し、更に敷地境界から後退させ、植栽等を設けて遮蔽するなど必要な対策をとること。

 道路に接する場所に発電設備を設置するときは、敷地境界から後退して設置するなどの対策をとること。

(計画書等の届出)

第5条 対象事業者は、発電事業の工事に着工する日の30日前までに市長に対し、予定する発電事業の再生可能エネルギー発電設備の設置に係る事業計画届(第1号様式。以下「事業計画届」という。)を提出するものとする。

2 対象事業者は、事業計画届の内容を変更するときは、速やかに市長に対し、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る事業計画変更届(第2号様式)を提出するものとする。

3 対象事業者は、事業計画届を提出した後に発電事業を取りやめるときは、速やかに市長に対し、再生可能エネルギー発電設備の設置に係る事業計画取消届(第3号様式)を提出するものとする。

(説明会等の開催)

第6条 対象事業者は、事業概要が明らかになった時点で、発電設備の施工内容等について速やかに近隣居住者等に対して説明会等による周知を行い、近隣居住者等の意見を聴く機会を設けるものとする。

2 対象事業者は、前項の説明会等を実施したときは、市長に対し、説明会等実施報告書(第4号様式)を提出するものとする。

(協定書の締結)

第7条 対象事業者は、発電設備の設置及び発電事業の管理について内容を明らかにするため、市と協定書を締結するものとする。

(設置完了の届出)

第8条 対象事業者は、発電事業の工事が完了し発電設備が設置されたときは、速やかに市長に対し、再生可能エネルギー発電設備の設置完了届(第5号様式)を提出するものとする。

(対象事業者変更の届出)

第9条 対象事業者は、発電事業の主体を変更するときは、市長に対し、あらかじめ再生可能エネルギー発電事業の対象事業者変更届(第6号様式)を提出するものとする。

(事業廃止の届出)

第10条 対象事業者は、発電事業を廃止するときは、速やかに市長に対し、再生可能エネルギー発電事業廃止届(第7号様式)を提出するものとする。

(関係法令等の事前確認)

第11条 発電設備の設置については、対象事業者の責任の下で、関連する法令等を事前に確認し、当該法令の内容に従って事業を進めるものとする。

(発電設備の適切な管理)

第12条 対象事業者は、発電設備の設置が完了した後の管理について、責任をもって対応に努めるものとする。

2 対象事業者は、市民から発電設備の設置及び発電設備に関する苦情が寄せられたときは、速やかに誠意をもって対応に努めるものとする。

3 市は、対象事業者に対し、発電設備の管理について必要があると認めるときは適切な指導を行い、又は報告を求めることができる。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

南さつま市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する要綱

平成31年3月29日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)