○南さつま市よみがえれ我が母校活性化事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域活性化を図ることを目的として、平成20年度以降閉校した学校跡地を利活用するため、地域の人材力を活用して、南さつま市よみがえれ我が母校活性化事業(以下「活性化事業」という。)を実施する地域コミュニティに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付等に関しては南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校跡地施設 閉校した学校敷地内にある旧学校施設や社会体育施設をいう。

(2) 地域コミュニティ 閉校した学校の旧校区内にある自治会、地区公民館、地域元気づくり委員会その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて構成された組織をいう。

(3) 人材力 活性化事業を実施する中で、地域コミュニティにおいて、優れた労働技術や事務能力に秀でている人材をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体等(以下「補助対象団体」という。)は、地域コミュニティで市長が認める団体等とし、活性化事業に起因する傷病や賠償等の不測の事態に対応できる保険に加入している、又は活性化事業実施までに当該保険に加入する団体等とする。

2 前項の規定にかかわらず、宗教活動、政治活動若しくは選挙活動を行う団体等又は暴力団等公益を害するおそれのある団体等は、補助の対象としない。

3 同一の団体等が補助を受けることが出来る回数は、年1回とする。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる活性化事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体が行う事業で、その事業の内容、時期、経費等がその事業の目的を達成するために適当であると市長が認めた事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、補助の対象としない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(1) 国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受けることができる事業

(2) 事業の効果が特定の個人等のみに帰属する事業

(3) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業

(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業

(5) 過去に同一の事業について、当該補助金の交付を受けた事業

(6) 前各号に掲げる事業のほか、補助することが適当でないと認められる事業

(補助対象経費)

第5条 補助対象事業に要する経費のうち補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために直接必要とする経費で、次の表に定めるとおりとする。

区分

経費の種類

需用費関係

燃料代等

役務費関係

保険料等

委託料関係

業務委託料等

使用料賃借料関係

機材器機賃借料、車両等賃借料等

原材料費関係

直営工事材料費、諸材料費等

その他の経費

市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の合計額に対して、100万円を上限とする。なお、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体(以下「申請者」という。)は、南さつま市よみがえれ我が母校活性化事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 作業内容の分かる図面等

(4) 見積書

(5) 内訳書

(6) 施工前写真

(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、南さつま市よみがえれ我が母校活性化事業補助金交付(不交付)決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算交付)

第9条 補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の概算交付請求をすることができる。

(実績報告)

第10条 申請者は、事業完了後速やかに南さつま市よみがえれ我が母校活性化事業補助金実績報告書(第5号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第6号様式)

(2) 収支決算書(第7号様式)

(3) 施工前の状況と対比可能な施工後の写真

(4) 施工代金支払領収書の写し

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第11条 市長は、申請者が規則第18条に規定する事由に該当すると認めるときは、交付された補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、前条に規定する実績報告の結果、申請者が補助対象事業に支出した額が、第9条に定める概算請求により交付された補助金額を下回ったときも同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市よみがえれ我が母校活性化事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)