○南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、若年の末期がん患者が、住み慣れた自宅で最期まで自分らしく安心して日常生活が送れるよう在宅における生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減をはかることを目的とする。

(対象者)

第2条 南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業(以下「支援事業」という。)の対象者は、南さつま市に住所を有し、治癒を目的とした治療を行わず、在宅療養を行う40歳未満の末期がん患者とする。

(サービス内容)

第3条 支援事業において対象とするサービスは、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき指定された居宅サービス事業所又は市が認めた法人から提供される訪問介護、訪問入浴介護(以下これらを「居宅サービス」という。)、福祉用具貸与及び福祉用具購入とする。

2 前項に規定する訪問介護の内容は、身体介護、生活援助及び通院等乗降介助とする。

3 前2項の規定にかかわらず、対象者の介護認定に係る医師の意見書等に要する経費は支援事業の対象とする。

(申請)

第4条 支援事業を利用しようとする対象者又はその者の家族(以下「申請者」という。)は、南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(第1号様式)に医師の意見書(第2号様式)及び週間サービス利用計画表(第3号様式)等を添えて、市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用決定(却下)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 申請者は、支援事業に基づくサービスの利用期間中において次の各号のいずれかに該当したときは、南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更(廃止)申請書(第5号様式。以下「変更申請書」という。)により速やかにその旨を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名、住所等申請内容に変更が生じたとき。

(2) 他の公的な給付制度を受給することとなったとき。

(3) サービス内容に変更があったとき。

(変更等の決定及び変更通知)

第7条 市長は、前条の規定による変更申請書を受理したときは、速やかに変更又は廃止の可否を決定し、南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用変更決定(却下)通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(利用の中止又は取消し)

第8条 市長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を中止し、又は取り消すことができる。

(1) 疾病等により支援事業を行うことが困難である認められるとき。

(2) その他市長が支援事業を利用することについて適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の中止又は取消しをしたときは、南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用中止(取消)通知書(第7号様式)により、申請者に通知するものとする。

(サービス利用の上限額)

第9条 第3条のサービスの利用等に要した経費(以下「サービス利用料」という。)は、1人当たり次の表に掲げる対象経費について、右欄に掲げる金額を上限とする。

年齢区分

対象経費

上限額

0歳~19歳

居宅サービス

50,000円(月額)

20歳~39歳

居宅サービス・福祉用具貸与

80,000円(月額)

福祉用具購入

50,000円(1人当たり)

0歳~39歳

認定に係る経費

5,000円

2 前項の規定にかかわらず、0歳~19歳で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく小児慢性特定疾患医療受診券を所持していない場合は、20歳~39歳の項に掲げるサービスを受給できる。

(公的負担)

第10条 市が負担する額は、対象者が利用したサービス利用料総額(サービス利用料が前条第1項に規定する上限額を超える場合は、当該上限額の総額)に100分の90を乗じて得た額とし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する対象者については、サービス利用料総額(サービス利用料が前条第1項に規定する上限額を超える場合は、当該上限額の総額)の全額を市が負担する。

(利用料の請求及び支払)

第11条 訪問介護サービス等を提供する事業者等(以下「事業者等」という。)は、サービスの提供を終えたときは、サービスを提供した期間中のサービス利用料のうち申請者負担分を除いた利用料をまとめて、南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業利用料請求書(第8号様式。以下「請求書」という。)、南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)及び申請者からの委任状(第10号様式)により市長に請求するものとする。ただし、サービスを提供している期間中であっても、月単位で請求することができるものとする。

2 申請者が、事業所等によるサービス利用料を10割負担した場合は、請求書に実績報告書及び領収書を添付の上、市長に請求するものとする。

3 市長は、事業者等又は申請者からサービス利用料の請求があったときは、内容を審査し、適当と認められる場合にサービス利用料を支払うものとする。

4 事業者がサービスを提供した日又は申請者がサービスを利用した日から、サービス利用料を請求しないまま2年を経過した場合は、その請求については効力を失うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第78号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月6日告示第140号)

この要綱は、令和5年7月6日から施行し、改正後の南さつま市若年末期がん患者療養支援事業実施要綱の規定は、同年6月1日から適用する。

(令和5年12月22日告示第223号)

この要綱は、令和5年12月22日から施行する。

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南さつま市若年者在宅ターミナルケア支援事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第61号

(令和5年12月22日施行)