○南さつま市収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業者の経営安定化に資するため、全国農業共済組合連合会と業務委託契約を締結する鹿児島県農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した農業者に対し、予算の範囲内において南さつま市収入保険制度支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人、法人又は団体とする。

(1) 市内に住所を有するもの(法人にあっては、本店又は主たる事務所を市内に有すること。)

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る保険関係を成立させたもの

(3) 個人又は法人にあっては、市に納税義務のある市税等を完納、若しくは完納することが見込まれること。

(4) 団体であって補助金が当該団体を構成する個人に及ぶ場合は、団体を構成する各個人が市税等を完納、若しくは完納することが見込まれること。

(補助対象経費、補助率及び補助期間)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る補助対象者が負担する掛捨て保険料に要する経費とする。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助限度額は、20万円とし、補助期間は3年間とする。

(補助金の交付申請等の委任)

第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、鹿児島県農業共済組合の長(以下「組合長」という。)を代理人として委任しなければならない。

2 組合長は、前項の規定による委任を受けるときは、補助対象者から委任状(第1号様式)を徴するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 組合長は規則第3条の規定にかかわらず、同条に規定する補助金等交付申請書のほか、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 委任状

(2) 収入保険証書の写し

(3) 収入保険掛捨て保険料明細一覧

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の可否決定及び通知)

第6条 市長は、前条の交付申請書を受理したときは、規則第6条の規定に基づき補助金の交付の可否を決定し、組合長に対し補助金等交付決定及び交付確定通知書により通知するものとする。

(補助金等の請求及び交付)

第7条 前条の規定による通知を受けた組合長は、南さつま市収入保険制度支援対策事業補助金交付請求書(第2号様式)を市長に提出するものとし、市長は請求に基づき支払を行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年1月1日以後に保険期間が開始する収入保険制度から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項に規定する日までに、この要綱に基づき補助金の交付を決定したものについては、この要綱の失効後もなおその効力を有する。

(令和2年7月1日告示第143号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の南さつま市収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の南さつま市収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱の規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月14日告示第189号)

この要綱は、令和3年10月14日から施行する。

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南さつま市収入保険制度支援対策事業補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第63号

(令和3年10月14日施行)