○南さつま市風しん任意予防接種助成事業実施要綱
令和元年8月1日
告示第122号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦が風しんに罹患することを防ぎ、生まれてくる赤ちゃんの先天性風しん症候群を予防することを目的として、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種以外の風しん予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を助成金として交付するものとし、その助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、予防接種の当日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本市の住民基本台帳に記録されている風しん抗体価が低い(HI法(赤血球凝集抑制反応)を用いた検査にあっては抗体価16倍以下、EIA法(酸素免疫法)を用いた検査にあっては抗体価8未満)者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠を希望する女性
(2) 抗体価が低い妊娠を希望する女性又は抗体価が低い妊婦の配偶者
(3) 抗体価が低い妊娠を希望する女性又は抗体価が低い妊婦と同居している者
(助成対象のワクチン)
第3条 助成の対象となるワクチンは、次のとおりとする。
(1) 風しんワクチン
(2) 麻しん風しん混合ワクチン
(助成金の額及び交付回数)
第4条 前条に規定するワクチンの接種に係る助成金の額は、いずれも3,500円を上限とする。ただし、自己負担額が助成金の上限額に満たない場合は、当該自己負担額に相当する額を助成金の額とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、風しん任意予防接種費用助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、予防接種を受けた日から6か月以内に市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する予防接種に要した費用が分かる領収書
(2) 予防接種を受けたことが確認できるもの
(3) 第2条に規定する風しん抗体検査の結果が確認できるもの(2回目以降の接種に係る申請の場合にあたっては、前回の接種以降の検査結果が確認できるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(不正利益の返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により給付を受けたと認めるときは、その者から、その受けた給付の額に該当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行し、平成31年4月1日以後に受けた予防接種の費用について適用する。
附則(令和3年3月26日告示第67号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第81号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。