○南さつま市浄化槽修繕事業補助金交付要綱
令和元年8月23日
告示第130号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、市が交付する浄化槽修繕事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20mg/l以下の機能を有し、かつ、同法第13条の規定により国土交通大臣の認定を受けたもので、国庫補助指針(平成4年10月30日付け厚生省通知衛浄第34号)に適合するものをいう。
(2) 専用住宅 居住を目的とした住宅又は小規模店舗等を併設した住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上であるものに限る。)をいう。
(3) 浄化槽の修繕 設置後10年を経過した10人槽以下の浄化槽本体(ばっ気装置(ブロワを含む。)及び管渠その他浄化槽の外部の部品を除く。)の修繕をいう。ただし、次のいずれかの事由により生じた修繕を除く。
ア 浄化槽を設置した業者の設置に故意又は過失があったこと。
イ 浄化槽の使用者の管理に重大な過失があったこと。
(4) 市内業者 市内に主たる事務所を有する法人若しくは個人事業者又は市内に営業所その他の従たる事務所を有する法人若しくは個人事業者をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 市長は、専用住宅に設置されている浄化槽の修繕を行う者で、次の各号のいずれにも該当するものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 当該専用住宅を所有し、又は占有する者(法人を除く。)
(2) この要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 市内施工業者(市内業者であって、法第21条の登録及び法第25条の届出を行っている者をいう。以下同じ。)と契約した者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域にある専用住宅に設置されている浄化槽の修繕を行う者に対しては、補助金は交付しない。
(1) 南さつま市農業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第119号)第2条に規定する排水処理区域
(2) 南さつま市漁業集落排水処理施設条例(平成17年南さつま市条例第137号)第2条に規定する排水処理区域
(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定められた排水区域
(補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、10万円以上の浄化槽の修繕に係る費用とする。
2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に、1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)とし、限度額は10万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽の修繕に係る見積書の写し(その修繕の内容及び施工業者が分かるもの)
(2) 建物の所有又は占有の事情が分かる書類
(3) 浄化槽の修繕の必要性が分かる書類
(4) 市税の滞納がないことを証する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の決定に条件を付することができる。
(1) 変更後の浄化槽の修繕に係る見積書の写し(その修繕の内容及び施工業者が分かるもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、当該事業完了後1か月以内又は市長が別に定める日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽の修繕に係る請求書又は領収書の写し(その修繕の内容及び施工業者が分かるもの)
(2) 浄化槽の修繕の状況が分かる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(現場確認)
第10条 市長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の修繕の状況及びその修繕の現場を必要に応じ、確認するものとする。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第56号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。