○南さつま市実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱
令和元年9月25日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び同法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が教育・保育施設(以下「施設等」という。)に支払うべき実費徴収に係る費用の一部を補助することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援するため、当該保護者に対し、南さつま市実費徴収に係る補足給付補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、南さつま市内に住所を有する教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者又は収入その他の状況を勘案してこれに準ずる者として市長が認める者で、施設等の運営法人との間で、補助金の請求、受領、物品購入等に関する権限の委任・準委任契約を締結し、相殺予約した者(以下「対象者」という。)とする。
(所得割の判定時期)
第3条の2 市町村が定める市町村民税所得割合算額の判定時期は、4月分から8月分までについては前年度とし、9月分から3月分までについては当該年度とする。
(補助対象費用及び対象期間)
第4条 補助金の交付の対象となる費用(以下「補助対象費用」という。)の種類及び限度額は、次のとおりとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用
低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者の子どもが、日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用その他これらに類する費用として市長が定めるものに係る費用
児童1人当たり月額2,500円
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用
世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める基準に該当する施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上のものに限る。以下同じ。)が、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食費の提供に限る。)に係る費用
児童1人当たり月額4,700円
3 前項の規定にかかわらず、同一月内に退園と入園を行い、双方の園で対象者となる場合の対象期間は、退園日の月の月末まで、及び入園日の属する月の翌月初日から当該年度の末日までとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条第1項に定める実費徴収単価に対象月数を乗じて得た額と実際の実費徴収額合計を比較していずれか低い方の額とする。
(申請手続)
第6条 補助金の交付を希望する対象者は、南さつま市実費徴収に係る補足給付補助金交付認定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、補助金の認定申請が到達してから30日以内に当該申請に係る認定又は認定しない旨の決定をするものとする。
2 申請の取下げをすることができる期間は、認定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(認定の取消し)
第9条 市長は、認定対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件を欠いたとき。
(2) 施設等を退園したとき。ただし、施設等を退園した翌日に同一施設等に入園する場合は除く。
(3) 虚偽その他不正な手段により認定又は交付を受けたとき。
(事情変更による認定の取消し)
第10条 市長は、補助金の認定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の認定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 氏名及び住所等の変更があったとき。
(2) その他補助金の交付に際して報告を必要としたとき。
(実施状況報告)
第12条 施設等の運営法人は、実施状況を南さつま市実費徴収に係る補足給付補助金実施状況報告書(第9号様式)により、毎月1回市長に報告するものとする。
(補助金の請求)
第13条 前条の規定による報告を行った施設等の運営法人は、速やかに補助金の請求書を市長に提出するものとする。
3 市長は、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第14条 施設等の運営法人は、当該年度に係る全ての実施状況報告が完了したときは、南さつま市実費徴収に係る補足給付補助金実績報告書(第10号様式)に、実費徴収の内容及び領収書(領収書が存在しない経費の場合は金額が明らかになる書類)を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の額の確定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の額の確定の内容若しくはこれに付した条件その他規則又はこの要綱に基づき市長が付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、認定対象者より委任を受けた施設等の運営法人に対する補助金額の確定を取り消した場合において、補助対象費用の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を求めることができる。
(関係書類の整備)
第18条 施設等の運営法人は、補助金の交付に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、南さつま市実費徴収に係る補足給付補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行し、施行日以後に要する補助対象費用について適用する。ただし、第4条第1項第1号の規定は、令和2年4月1日以後に要する補助対象費用について適用する。
附則(令和6年1月15日告示第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第4条第1項第2号及び第2号様式の規定は、令和5年4月1日から適用する。