○南さつま市新薩南病院建設推進本部設置要綱
令和元年10月21日
訓令第19号
(設置)
第1条 新薩南病院建設に向け、事業主体である鹿児島県と十分な連携を図り、地域医療体制の充実はもとより、健康で安心して暮らせるまちづくりを推進するため南さつま市新薩南病院建設推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 医療スタッフの支援策に関すること。
(2) 交通アクセスの整備に関すること。
(3) 建設地・施設の整備に関すること。
(4) 周辺地域の環境整備に関すること。
(5) その他本部で必要と認めること。
(組織)
第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長をもって充てる。
4 本部員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業おこし部長、建設部長、消防長及び教育部長の職にある者並びに本部長が特に指名する者をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部の会務を総理する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が会議の議長となる。
2 本部員が会議に出席できない場合は、代理の出席を認めるものとする。
3 本部長が必要と認めたときは、協議事項に関係する職員を会議に出席させることができる。
(処置)
第6条 本部長は、会議において協議し決定した事項の処理について、事項に応じて関係課等に処理させるものとする。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務企画部総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和元年10月21日から施行する。
附則(令和4年3月17日訓令第7号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。