○南さつま市行政区に関する制度等検討委員会設置要綱

令和元年11月18日

告示第159号

(設置)

第1条 南さつま市行政区設置規則(平成30年南さつま市規則第9号)第2条に規定する行政区(施設等を除く。以下「行政区」という。)の再編等を図り、本市における地域活動の活性化と連帯感の高揚及び交流の円滑かつ効率的な推進に寄与することを目的として、南さつま市行政区に関する制度等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 行政区の再編に関すること。

(2) 再編する新たな行政区の支援策等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。

(1) 加世田、笠沙及び金峰地域行政嘱託員連絡協議会の代表者等

(2) 加世田、笠沙、大浦、坊津及び金峰自治公民館連絡協議会の代表者等

(3) 再編を経験した自治会の代表者等

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員会は、適宜臨時的に設置するものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が検討結果を市長に報告する日までとする。

2 市長は、委員に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、最初の会議は市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び旅費を支給することができる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和元年11月18日から施行する。

南さつま市行政区に関する制度等検討委員会設置要綱

令和元年11月18日 告示第159号

(令和元年11月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 通則・組織
沿革情報
令和元年11月18日 告示第159号