○南さつま市証明書交付キオスク端末の管理等に関する要綱

令和元年12月26日

告示第187号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の電子計算組織と電気通信回線で接続された端末機に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用することにより証明書に係るデータを取り寄せ、当該証明書を交付する端末機(以下「キオスク端末」という。)の設置、管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 キオスク端末を設置する施設及び位置は、次のとおりとする。

施設

位置

南さつま市役所

南さつま市加世田川畑2648番地

(証明書の発行)

第3条 キオスク端末により発行する証明書は、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、課税証明書、所得証明書、戸籍証明書及び戸籍附票の写しとする。

(稼働時間及び休止日)

第4条 キオスク端末の稼働時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 キオスク端末の休止日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 市長は、前2項に規定する稼動日及び稼動時間について必要があると認められるときは、これを変更することができる。

(管理責任者)

第5条 市長は、キオスク端末の適正な管理を行わせるため、キオスク端末管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、キオスク端末の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 管理責任者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) キオスク端末の管理運用に関すること。

(2) キオスク端末から出力される個人情報の保護に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(管理補助者)

第6条 管理責任者の職務を補助させるため、キオスク端末管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置くものとする。

2 管理補助者は、管理責任者の命を受け、その職務を行う。

3 管理補助者は、職員等をもって充てる。

(集計報告)

第7条 管理補助者は、キオスク端末による証明書の交付状況を日計表又は月計表で確認し、管理責任者に報告しなければならない。

2 管理補助者は、前項の集計表を適切に保管しなければならない。

(事前確認)

第8条 管理補助者は、キオスク端末が常に正常な状態で作動するよう、次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 電源装置の起動の確認

(2) 領収書用紙の確認

(3) 証明書発行用紙の確認

(4) つり銭の確認

(5) その他管理責任者が必要と認めるもの

(故障時の対応等)

第9条 管理補助者は、キオスク端末が故障したときは、直ちに利用者に対してその旨を表示し、又は必要な周知を行うとともに、故障箇所の発見に努め、軽微な故障にあっては管理補助者が、機械その他システム上の故障にあっては専門技術者等の派遣を求め、その復旧に努めるものとする。

この要綱は、令和2年1月6日から施行する。

南さつま市証明書交付キオスク端末の管理等に関する要綱

令和元年12月26日 告示第187号

(令和2年1月6日施行)