○南さつま市証明書交付キオスク端末監視カメラ設置要綱

令和元年12月26日

告示第188号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市証明書交付キオスク端末の管理等に関する要綱(令和元年南さつま市告示第187号)第1条に規定するキオスク端末(以下「キオスク端末」という。)を適正に管理するため設置する監視カメラ等の設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ 撮影機能を有し、かつ、キオスク端末周辺の画像を継続的に撮影するものをいう。

(2) 録画装置等 監視カメラが撮影した画像を記録する装置及び記録された画像を表示する装置をいう。

(3) 監視カメラ等 監視カメラと録画装置等を併せたものをいう。

(4) 個人情報画像 録画装置等に記録された画像のうち、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。

(5) 管理責任者 監視カメラ等の設置及び運用を総括し、個人情報画像の適正な管理を行う者をいう。

(6) 操作取扱者 監視カメラ等の操作を行う者をいう。

(責務)

第3条 監視カメラ等の設置、管理及びその運用に当たっては、個人情報画像が個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であることから、法を遵守しなければならない。

(設置等)

第4条 監視カメラ等の設置場所は、次のとおりとする。

場所

位置

南さつま市役所

南さつま市加世田川畑2648番地

2 録画装置等は、施錠された設備内に設置しなければならないものとする。

3 監視カメラによる撮影は、設置目的を達成するために必要な最小限の範囲とし、設置中は監視カメラ付近の見やすい場所に監視カメラを設置している旨を表示するものとする。

(管理責任者及び操作取扱者)

第5条 管理責任者は、キオスク端末の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にあるものをもって充てる。

2 操作取扱者は、管理責任者が選任する。

3 監視カメラ等の操作は、操作取扱者以外の者に行わせてはならない。

4 操作取扱者は、管理責任者の指示に基づく場合を除くほか、個人情報画像の検索、複製又は印刷してはならない。

5 操作取扱者は、前項の規定により個人情報画像の検索、複製又は印刷したときは、その内容を記録し、管理責任者に報告しなければならない。

(南さつま市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱の準用)

第6条 南さつま市防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱(平成30年南さつま市告示第55号)第8条(個人情報画像の取扱)第10条(個人情報画像の第三者への提供等)第11条(秘密の保持)及び第12条(苦情処理)の規定は、監視カメラ等について準用する。この場合において、これらの規定中「防犯カメラ等」とあるのは、「監視カメラ等」と読み替えるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年1月6日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市証明書交付キオスク端末監視カメラ設置要綱

令和元年12月26日 告示第188号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
令和元年12月26日 告示第188号
令和5年3月31日 告示第62号