○南さつま市消防体制あり方検討委員会設置要綱
令和2年1月10日
告示第1号
(設置)
第1条 南さつま市全体の消防力の適正配置を見直すなかで、効果的かつ効率的な常備消防救急体制を確立するため、南さつま市消防体制あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、消防本部及び消防署の適正配置、消防救急体制の整備に関する事項について検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 自治公民館連絡協議会及び自治会の代表者
(2) 自主防災組織の代表者
(3) 消防団本部関係者
(4) 識見を有する者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から委員会が検討結果を市長に報告する日までとする。
2 市長は、委員に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することができる。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、最初に招集すべき会議は市長が招集する。
2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、消防本部消防総務課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年1月10日から施行する。