○南さつま市消防体制あり方検討委員会設置要綱

令和2年1月10日

告示第1号

(設置)

第1条 南さつま市全体の消防力の適正配置を見直すなかで、効果的かつ効率的な常備消防救急体制を確立するため、南さつま市消防体制あり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、消防本部及び消防署の適正配置、消防救急体制の整備に関する事項について検討し、その結果を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 自治公民館連絡協議会及び自治会の代表者

(2) 自主防災組織の代表者

(3) 消防団本部関係者

(4) 識見を有する者

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から委員会が検討結果を市長に報告する日までとする。

2 市長は、委員に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することができる。補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、最初に招集すべき会議は市長が招集する。

2 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び交通費を支給する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、消防本部消防総務課に置く。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、令和2年1月10日から施行する。

南さつま市消防体制あり方検討委員会設置要綱

令和2年1月10日 告示第1号

(令和2年1月10日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和2年1月10日 告示第1号