○南さつま市新型コロナウイルス感染症対策本部設置規程

令和2年2月26日

訓令第2号

(目的)

第1条 南さつま市の新型コロナウイルスによる感染症に関する防疫その他の対策について、関係部局及び関係機関が連携を図り、総合的かつ横断的にこれを推進するため、南さつま市新型コロナウイルス感染症対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る防疫対策に関すること。

(2) 情報の収集と提供に関すること。

(3) その他対策に必要な調整に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長を、本部員には別表に掲げる者をもって充てる。

3 本部長は本部を総括し、副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。

4 本部長は、必要に応じて対策本部に本部員以外の者を充てることができる。

(会議)

第4条 対策本部の会議は本部長が招集し、その議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部以外の者を対策本部の会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(庁内連絡会議等)

第5条 本部長は、必要に応じて対策本部の会議以外に庁内連絡会議等を設置することができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、市民福祉部保健課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年2月26日から施行する。

(令和4年3月17日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日訓令第20号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

本部員

総務企画部長、市民福祉部長、産業おこし部長、建設部長、教育部長、消防長、議会事務局長、衛生管理統括監、政策法務監、総務課長、総合政策課長、デジタル情報課長、財政課長、保健課長、坊津病院事務局長、笠沙支所長、大浦支所長、坊津支所長、金峰支所長

南さつま市新型コロナウイルス感染症対策本部設置規程

令和2年2月26日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 生/第1節 保健・予防
沿革情報
令和2年2月26日 訓令第2号
令和4年3月17日 訓令第7号
令和4年12月16日 訓令第20号