○南さつま市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月18日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦及び児童並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)を包括的に支援する体制を構築し、もって安心して子育てできる環境づくりに資するため、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの機能等)

第2条 センターの機能は、次のとおりとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとしての機能

(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する利用者支援事業の母子保健型(国が定める利用者支援事業実施要綱に規定する母子保健型をいう。)を実施する機能

2 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 南さつま市子育て世代包括支援センター みなみらい

(2) 位置 南さつま市加世田川畑2641番地2 南さつま市総合保健福祉センターふれあいかせだ内

(事業の実施日及び実施時間)

第3条 事業の実施日は、次のとおりとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(1) 月曜日から金曜日まで

(2) 国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日以外の日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで以外の日(前2号に掲げる日を含む。)

2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する妊産婦等

(2) 市内に住所を有する児童及びその保護者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(職員の配置)

第5条 センターに、コーディネーター等必要な職員を置く。

2 前項に規定するコーディネーターは、保健師又は助産師等の母子保健に関する専門的知識を有する者とする。

(事業内容)

第6条 センターにおいて実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 妊産婦等及び乳幼児の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産、育児に関する各種相談に応じ、情報提供、助言・保健指導を行うこと。

(3) 支援が必要な妊産婦等を対象とした支援プランの作成を行うこと。

(4) 保健、医療、教育又は福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他事業の目的を達成するために必要と認めること。

(関係機関等との連携)

第7条 職員は、事業の実施に当たっては、関係団体及び関係機関等に対して事業の周知を行うとともに、母子保健施策と子育て支援施策を一体的に提供するための連携体制を構築し、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第8条 職員は、業務上知り得た妊産婦等及びその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年3月18日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)