○南さつま市空家等対策の推進に関する条例

令和2年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、市民等の生命、身体又は財産の保護及び生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進し、もって安心・安全なまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 市内に所在する法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 市内に所在する法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 市民等 市内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。

(4) 所有者等 市内に所在する空家等の所有者又は管理者をいう。

(空家等の所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等として認められる状態にならないよう、自らの責任において適正な維持管理(解体を含む。)に努めるものとする。

(市の責務)

第4条 市は、特定空家等の発生を未然に防止するとともに、空家等の適正な維持管理及び活用の促進が図られるよう必要な施策を実施するものとする。

2 市は、所有者等により空家等が適正に管理されていないことから、防災若しくは防犯上の危険が発生し、又は市内の景観が損なわれる事態を防止するため、空家等(敷地を除く。)を解体するための必要な施策を実施するものとする。

(情報提供)

第5条 市民等は、特定空家等と思われる空家等を発見したときは、市にその情報を提供するよう努めるものとする。

(外観調査)

第6条 市長は、法第9条第1項に定めるもののほか、同項に定める必要な調査として市職員に対し、空家等の外観の状況を把握するため当該職員に建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他使用されていないと思われるものの敷地に立ち入らせ、当該空家等の外観の調査を行わせることができる。

2 前項の調査をしようとする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による外観の調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(協力要請)

第7条 市長は、特定空家等に対し必要な措置を講ずる必要があると認めるときは、警察、消防、自治会その他関係機関又は所有者等の親族、隣地所有者その他関係者(以下「関係機関等」という。)に協力を求めるものとする。この場合において、市長は、関係機関等に対し、協力要請に必要な限度で次条第1項各号に掲げる事項を提供することができる。

2 関係機関等は、次条第1項各号に掲げる事項の提供を受けた場合、関係機関等は個人情報の保護に関する法令に基づいて適切に個人情報を管理しなければならない。

(公表)

第8条 市長は、法第22条第3項の規定による命令を受けた所有者等が、正当な理由がないにもかかわらず当該命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 所有者等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 特定空家等の所在地

(3) 当該命令の内容

(4) 当該命令に正当な理由がないにもかかわらず従わない事実

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該命令を受けた所有者等に対し、あらかじめ、その旨を通知し、意見の聴取を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による公表の対象となる所有者等を過失なく確知することができず、又はその所在を過失なく確知することができないときは、前項の規定による通知に代えて第1項各号の事項を公示することができる。

4 前項の公示は、当該特定空家等に標識を設置して行うとともに、市掲示場に掲示して行うものとする。この場合において、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

5 第1項の公表は、規則に定める方法により行うものとする。

(緩和代執行)

第9条 市長は、前条第1項の規定による公表をしたにもかかわらず、当該特定空家等の所有者等が法第22条第3項の規定に基づく命令を履行しないとき又は履行しても十分でないときは、法第22条第9項に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

(略式代執行)

第10条 市長は、法第22条第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて同条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため同条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公示しなければならない。

2 前項の措置を実施する場合については、前2条の規定は適用しない。

3 第1項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条の規定を準用する。

(応急措置)

第11条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があり、かつ、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講じることができる。

(1) 応急措置以外の方法によっては危害を避けることができないとき。

(2) 応急措置を実施する場所が道路、公園その他の公共用財産に隣接するとき。

(3) 応急措置の実施により不特定かつ多数の者の利益になることが見込まれるとき。

2 市長は、応急措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知(所有者等又はその所在を過失なく確知することができない場合にあっては公示)しなければならない。

3 第8条第3項の規定は、前項の公示について準用する。

4 第1項の応急措置に要した費用は、当該空家等の所有者等に負担させることができる。

(協議会の設置等)

第12条 市は、法第8条第1項の規定に基づき、南さつま市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 協議会は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うほか、空家等の適切な管理に関する事項について協議することができる。

3 協議会は、委員10人以内で組織する。

4 委員は、市長のほか、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 地域住民

(2) 市議会の議員

(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者

(4) その他市長が必要と認める者

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。

7 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会議)

第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第14条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の内容が南さつま市情報公開条例(平成17年南さつま市条例第14号)第7条に規定する不開示情報を含む場合には、公開しないものとする。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、総務企画部総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南さつま市空家等対策協議会条例の廃止)

2 南さつま市空家等対策協議会条例(平成28年南さつま市条例第11号)は、廃止する。

(令和5年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

南さつま市空家等対策の推進に関する条例

令和2年3月18日 条例第7号

(令和5年12月21日施行)