○南さつま市自殺対策推進協議会条例

令和2年3月18日

条例第16号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第12条の規定による自殺総合対策大綱に基づき、関係機関及び民間団体等の相互の連携を確保し、本市における自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、南さつま市自殺対策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 南さつま市自殺対策計画の推進に関すること。

(2) 本市の自殺対策について必要な情報交換に関すること。

(3) その他自殺対策の推進に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次のうちから、市長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉関係者

(2) 警察・消防関係者

(3) 教育関係者

(4) 労働関係者

(5) 地域代表

(6) 学識経験者

(7) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、原則として2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民福祉部保健課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市自殺対策推進協議会条例

令和2年3月18日 条例第16号

(令和2年3月18日施行)