○南さつま市水道事業コンビニエンスストア等における水道料金収納事務委託に関する規程

令和2年3月24日

水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、南さつま市水道事業の業務に係る水道料金及び督促手数料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストア等における収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を収納代行事業者に委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンビニ本部 商業動態統計調査規則(昭和28年通商産業省令第17号)第4条第5項に規定するコンビニエンスストア事業を行う事業者をいう。

(2) 前払式支払手段発行者 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第7項に規定する第三者型発行者をいう。

(3) 収納代行事業者 電気通信回線等を利用して、その事業者の提携するコンビニ本部及びコンビニ本部と同様に収納事務を行う事業者(以下「コンビニ本部等」という。)の直営店及びフランチャイズ等の契約を締結している加盟店(以下「取扱店」という。)並びに前払式支払手段発行者が収納した水道料金等及びその収納データの取りまとめを行う事業者をいう。

(委託の基準)

第3条 南さつま市水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる基準の全てに該当する収納代行事業者にコンビニ等収納事務を委託することができる。

(1) コンビニ等収納事務を委託することにより、市民の便益の増進に寄与すると認められるもの

(2) 委託する事務を遂行するための十分な能力があり、かつ、安定的な経営基盤を有していると認められるもの

(3) コンビニ等収納事務について、十分な実績を有しているもの

(4) 収納した水道料金等を安全に保管することができると認められるもの

(5) 収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められるもの

(契約の締結)

第4条 管理者は、コンビニ等収納事務を委託する場合は、契約期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、業務委託契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。

(水道料金等の収納方法)

第5条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、受託者が提携する取扱店において、管理者の発行する納入通知書、督促状及び口座振替不能通知書(以下「納入通知書等」という。)により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額が30万円を超えるもの

(4) 金額、使用者の氏名その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

2 取扱店は、水道料金等の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収証を交付しなければならない。

3 前払式支払手段発行者は、納入者の申出により、水道料金等を管理者が別に定める方法で収納することができる。

4 前払式支払手段発行者は、前項の規定により水道料金等の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して収納が完了した旨を通知しなければならない。

(収納した水道料金等の振込み)

第6条 コンビニ本部等、取扱店及び前払式支払手段発行者は、前条の規定により収納した水道料金等を、受託者が指定した口座に振り込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により振り込まれた水道料金等を、管理者が指定した口座に振り込まなければならない。

3 受託者は、前項の規定により収納した水道料金等を振り込む場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(書類等の保管)

第7条 受託者は、コンビニ等収納事務の関係書類及びデータを、管理者が指定する期間保管するものとする。

(委託手数料)

第8条 管理者は、受託者に委託手数料を支払うものとする。

(受託者の報告等)

第9条 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。ただし、管理者から特に指示があった場合は、その指示に従うものとする。

(報告又は検査)

第10条 管理者は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、受託者に対して報告を求め、又は検査を実施することができる。

(損害賠償)

第11条 受託者は、収納した水道料金等を亡失したときその他水道事業に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 受託者、コンビニ本部等、取扱店及び前払式支払手段発行者は、南さつま市個人情報保護条例(平成17年南さつま市条例第15号)を遵守するとともに、コンビニ等収納事務の実施に際して知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。契約期間の満了又は契約解除の後についても同様とする。

(契約解除)

第13条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに契約を解除することができる。

(1) コンビニ等収納事務の処理に不正行為があったとき

(2) 水道事業に損害を与えたとき

(3) 第3条各号の要件に該当しなくなったとき

(4) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき

(告示及び公表)

第14条 管理者は、コンビニ等収納事務を収納代行事業者に委託したときは、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4第1項の規定により、次に掲げる事項を告示し、かつ、公表しなければならない。前条に規定する契約解除及び契約期間が満了したときも、同様とする。

(1) 収納できる水道料金等の範囲

(2) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称

(3) 契約期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

南さつま市水道事業コンビニエンスストア等における水道料金収納事務委託に関する規程

令和2年3月24日 水道事業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)