○南さつま市立坊津病院介護医療院運営規程

令和2年3月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、南さつま市が設置する南さつま市立坊津病院介護医療院(以下「施設」という。)の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、施設に入所している者(以下「入所者」という。)に対し適切な介護医療院サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 施設は、入所者が有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。

2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者に対し適切な介護医療院サービスを提供するように努めるものとする。

3 施設は、入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止を図るため、心身の状況等に応じて適切に療養を行うものとする。

4 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、関係する行政機関、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

5 前項のほか、国民健康保険南さつま市立坊津病院事業の設置等に関する条例(平成17年南さつま市条例第194号)に定める内容を遵守し、南さつま市立坊津病院と密接に連携して事業を実施するものとする。

(職員の設置)

第3条 施設に次に掲げる職員を置く。

(1) 院長 1名

(2) 医師 1名以上

(3) 薬剤師 1名

(4) 看護職員 3名以上

(5) 介護職員 3名以上

(6) 機能訓練指導員 1名

(7) 栄養士 1名

(8) 介護支援専門員 1名

(9) その他市長が必要と認める職員

2 職員は、南さつま市坊津病院の職員と兼務することができるものとする。

(職員の職務)

第4条 施設における職員の職務は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 院長 施設の職員の管理、職務の実施状況の把握及び施設の設備の管理を一元的に行う。

(2) 医師 入所者の健康管理、療養上の指導及びに病状に応じて適切な診療を行う。また、入所者の病状が急変した場合においても速やかに診療を行う体制を確保するため、南さつま市立坊津病院で宿直を行う。

(3) 薬剤師 施薬、処方及び服薬指導を行う。

(4) 看護職員 看護師又は准看護師で医師の指示に基づき入所者の病状及び心身の状況に応じ看護の提供に当たる。

(5) 介護職員 入所者の病状及び心身の状況に応じ介護の提供に当たる。

(6) 機能訓練指導員 作業療法士等で医師等その他の職種の者と共同し、リハビリテーション実施計画を作成するとともに、効果的な機能訓練を行えるよう指導する。

(7) 栄養士 必要な栄養管理や栄養食事相談等を行う。

(8) 介護支援専門員 施設サービス計画の作成を行う。

(9) 前条第1項第9号に掲げる職員 市長が別に定める職務を行う。

2 職員は、職務上知り得た入所者及びその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(施設の入所定員)

第5条 当施設の定員は、18名とする。

(職員研修の実施等)

第6条 院長は、職員の資質向上を図るためその職務に応じ次に掲げる研修を当該各号に掲げる時期に実施するものとする。

(1) 採用時研修 採用後3ケ月以内

(2) 継続研修 年2回

2 院長は、職員の職務及び人員配置について検証し、職員がその職務を円滑に執行できるよう適切な措置を講ずるものとする。

(介護医療院サービス)

第7条 施設で実施する介護医療院サービスの内容は、次のとおりとする。

(1) 施設サービス計画の作成

(2) 診療(療養上の指導及び健康管理を含む。)

(3) 施薬、処方及び服薬指導

(4) 看護

(5) 介護(入浴、排せつ及び褥瘡の予防を含む。)

(6) 離床、着替え及び整容等の日常生活上の世話

(7) 食事、栄養管理及び栄養食事相談

(8) 機能訓練

(9) 相談又は援助

(10) レクリエーション行事

2 職員は、入所者に介護医療院サービスを提供したときはその内容を記録し、その記録は最低5年間保管するものとする。

(利用料等)

第8条 介護医療院サービスを提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示の額とし、当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、市長は、利用料のうち各入所者の負担割合に応じた額の支払を受けるものとする。なお、法定代理受領サービス以外の利用料については、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第21号)によるものとする。

2 市長は、前項の規定による支払を受けるほか、次に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる費用の支払を受けることができるものとする。

(1) 食費 1日につき1,392円

(2) 居住に要する費用 多床室にあっては1日につき377円、個室にあっては1日につき1,668円

(3) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用で、入所者が負担することが適当と認められるもの 実費の額

3 前項第1号及び第2号の規定による費用の額については、介護保険負担限度額認定証の交付を受けた者にあっては、市長は、当該認定証に記載された負担限度額を徴収するものとする。

4 市長は、前3項の規定による利用料等の支払を受けた場合は、入所者又その家族に対して利用料とその内訳について記載した領収書を交付するものとする。

5 市長は、介護医療院サービスの提供の開始に当たり、あらかじめ入所者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書により説明した上で、入所者又はその家族から支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。

6 市長は、費用を変更する場合には、あらかじめ入所者又はその家族に対し、事前に文書により説明した上で、入所者又はその家族から支払に同意する旨の文書に署名を受けるものとする。

7 市長は、法定代理受領サービスに該当しない介護医療院サービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した介護医療院サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所者又はその家族に対して交付するものとする。

(入所等に当たっての留意事項)

第9条 職員は、施設に入所申込を行った者(以下「入所申込者」という。)の病状等を勘案し、当該入所申込者が求める介護医療院サービスを提供することが困難であると認めた場合は、適切な病院の紹介その他の適切な措置を講じるものとする。

2 職員は、入所申込者の病状及び心身の状況並びにその置かれている環境に照らし、医学的管理の下における介護医療院サービスの提供が必要であると認められる者に対し、入所を認めるものとする。ただし、施設が満床である場合は、この限りでない。

3 職員は、入所申込者の入所に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活歴、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めるものとする。

4 職員は、入所者が退所し居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて、職員の間で定期的に検討し、その内容等を記録するものとする。

5 職員は、入所に際しては入所の年月日及び施設の種類及び名称を、退所に際しては退所の年月日を、該当者の被保険証に記載するものとする。

(要介護認定に係る援助)

第10条 職員は、入所者から介護医療院サービスの提供を求められた場合は、当該入所者の提示する被保険者証により、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認するものとする。

2 職員は、入所の際に要介護認定を受けていない入所申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入所申込者の意思を踏まえて速やかに該当申請が行われるよう、必要な援助を行うものとする。

3 職員は、要介護認定の更新の申請が遅くとも該当入所者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助を行うものとする。

(施設サービス計画の作成)

第11条 介護支援専門員は、入所者ごとに必要な介護医療院サービスを適切に組み合わせた施設サービス計画を作成するものとする。

(1) 介護支援専門員は、入所者の能力及び置かれている環境等の評価を通じて問題点を明らかにし、入所者の自立を支援する上での課題を把握するものとする。

(2) 介護支援専門員は、入所者やその家族の希望、把握した課題に基づき、施設サービス計画を作成するものとする。

(3) 施設サービス計画には、他の職員と協議の上、目標、その達成時期、提供する介護医療院サービスの内容及び介護医療院サービスを提供する上での留意点等を記載するものとする。

(4) 介護支援専門員は、施設サービス計画について入所者及びその家族に説明し、同意を得るものとする。

(5) 介護支援専門員は、施設サービス計画の作成後においても、他の職員との連絡を継続的に行い、施設サービス計画の実施状況を把握するとともに、必要に応じて、施設サービス計画の変更を行うものとする。

(褥瘡の発生防止)

第12条 院長は、介護医療院サービスの提供に当たり、褥瘡が発生しないよう南さつま市立坊津病院介護医療院褥瘡対策委員会を設置し、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 褥瘡のリスクが高い利用者に対し、褥瘡予防のための計画を作成すること。

(2) 運営責任者を定めること。

(3) 院内における褥瘡防止の具体的な実行のため、褥瘡対策部会を設置し、褥瘡対策のための指針を整備すること。

(4) 職員に対し、褥瘡対策に関する教育を行うこと。

(衛生管理等)

第13条 院長は、南さつま市立坊津病院介護医療院院内感染防止対策委員会を設置し、施設内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 運営責任者を定めること。

(2) 院内における感染防止の具体的な実行のため、感染対策部会を設置し、定期的に開催するとともに、その結果について職員に周知徹底すること。

(3) 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針となる院内感染対策マニュアルを整備すること。

(4) 前号に定める指針に基づき、職員に対する研修を定期的に行うこと。

(緊急時等における対応方法)

第14条 職員は、介護医療院サービスの提供を行っているときに入所者に病状の急変その他必要な場合は、速やかに医師又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに院長に報告するものとする。

2 職員は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により事故が発生した場合は、関係する行政機関、入所者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。この場合において、死亡事故その他重大な事故については、遅滞なく県及び関係する行政機関に報告するものとする。

3 職員は、前項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置について記録をするものとする。

4 市長は、入所者に対する介護医療院サービスの提供により賠償するべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

(協力病院等)

第15条 院長は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めるものとする。

2 院長は、あらかじめ協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとする。

(非常災害対策)

第16条 院長は、南さつま市立坊津病院と連携し消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定に基づき防火管理者を定め、非常災害に関する具体的な計画を立てなければならない。

2 職員は、非常災害に備えるため、南さつま市立坊津病院と合同で、非常災害訓練を実施するものとする。

3 職員は、常に災害の防止と施設を利用する者の安全確保に配慮しなければならない。

(苦情処理)

第17条 院長は、南さつま市立坊津病院介護医療院苦情処理対策委員会を設置し、介護医療院サービスの提供に係る入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情処理体制を定める等必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、提供した介護医療院サービスの提供に関し、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により行政機関が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該行政機関の職員からの質問若しくは照会に応じ、行政機関が行う調査に協力するとともに、行政機関から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 職員は、提供した介護医療院サービスに係る入所者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第18条 院長は、南さつま市立坊津病院介護医療院医療安全管理委員会を設置し、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針となる事故予防・対応マニュアルを整備すること。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。

(3) 運営責任者を定めること。

(4) 事故発生の防止のための職員に対する研修を定期的に行うこと。

(個人情報の保護)

第19条 職員は、入所者及びその家族の個人情報について個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び厚生労働省が策定した医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日付け通知)を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2 職員が得た入所者及びその家族の個人情報については、施設での介護医療院サービスの提供以外の目的では利用しないものとし、外部への情報提供に際しては入所者又はその家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第20条 院長は、入所者の人権擁護及び虐待の防止等のため次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 虐待を防止するための職員に対する研修の実施

(2) 入所者及びその家族からの苦情処理体制の整備

(3) その他虐待防止のために必要な措置

2 職員は、虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを関係する行政機関に通報するものとする。

(身体拘束)

第21条 院長は、南さつま市立坊津病院介護医療院身体拘束適正化委員会を設置し、入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他当該入所者の行動を制限する行為は行わないものとする。ただし、やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態、時間、当該入所者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(地域との連携)

第22条 職員は、地域住民及びボランティア団体等と連携及び協力を行い、地域と交流を図るものとする。

2 職員は、行政機関から派遣された者が入所者及びその家族の相談を受け必要な援助を行えるよう努めるものとする。

(その他)

第23条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は市長と院長との協議に基づいて定めるものとする。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市立坊津病院介護医療院運営規程

令和2年3月25日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)