○南さつま市マイホーム取得補助金交付要綱

令和2年3月30日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の新たな住宅の取得について助成することにより、定住を促進するとともに過疎の校区及び地域経済の活性化に資するため南さつま市マイホーム取得補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定住 市内に永住し、又は5年以上生活の本拠を置き、かつ、住民基本台帳に記録されることをいう。

(2) 住宅 自ら所有し、自己の居住の用に供する家屋をいう。ただし、プレハブ等の簡易な構造及び移動可能な構造の建物を除く。

(3) 移住者 本市以外の市区町村に3年以上居住していた者が、本市に転入し又は転入するために、市内に住宅の新築又は新築住宅若しくは中古住宅の購入(以下「住宅の新築等」という。)をし、転入後3年を超えないものをいう。

(4) 世帯責任者 主として世帯の生計を維持している者として、当該世帯から申告されたものをいう。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(5) 新築 住宅を新しく建築することをいう。

(6) 新築住宅 建築されてから申請の日までの期間が1年未満の住宅を購入したものをいう。

(7) 中古住宅 建築されてから1年以上の住宅を購入したものをいう。ただし、建物の所在する宅地についてはこれを含むことができるものとする。

(8) 指定区域 南さつま市立学校の通学区域の指定及び学校の指定変更に関する規則(平成17年南さつま市教育委員会規則第10号)別表第1に定める小学校の通学区域(加世田小学校の通学区域を除く通学区域をいう。ただし、平成27年4月1日以降の小学校再編により通学区域が変更となる区域については、再編前の通学区域とする。)及び同規則別表第3に定める通学区域とする。

(9) 市内業者 市内に主たる営業所を有する法人又は個人事業者で、本制度の適用を受けるため、南さつま市に市内業者として登録しているものをいう。

(10) 市の指定する土地 南さつま市が当該補助金対象地として公売する土地をいう。

(交付対象住宅及び交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる住宅は、次のいずれにも該当する住宅であって、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、これらの総床面積が40平方メートル以上のものとする。

(1) 専用住宅又は店舗等の併用住宅。ただし、店舗等の併用住宅にあっては、居室部分が総床面積の2分の1以上のものに限る。

(2) 所有権保存登記が令和2年4月1日以降になされたもの。ただし、令和2年度中の申請に限り、所有権保存登記が平成31年4月1日以降になされたものも交付対象住宅とする。

2 補助金の交付対象となる者は、前項に規定する住宅を新築し、又は同項の規定に該当する新築住宅若しくは中古住宅を購入する世帯責任者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。ただし、市の指定する土地を購入し住宅を新築した場合にあっては、加えて第6号の要件を満たす者とする。

(1) 当該住宅の新築工事請負契約又は購入契約の契約者(契約に係る工事代金又は購入代金の支払者に限る。)であり、かつ、その住宅の共有持分を2分の1以上有する者。ただし、土地の登記事項証明書の提出を要する申請の場合にあっては、加えてその土地の持分を2分の1以上有する者とする。

(2) 前項に規定する住宅に居住し、所在地の自治会に加入した者

(3) 市税を滞納していない者

(4) 移転事業等に伴う国県市等の公的補助金を受けていない者

(5) これまで当該補助金、南さつま市移住者住宅取得補助金、南さつま市住宅新築等補助金又は南さつま市移住定住促進補助金の交付を受けていない者

(6) この要綱施行日以後市の指定する土地を購入し、購入後3年以内に住宅の新築をし、当該住宅の所有権保存登記を行った者(世帯員による対象地の購入の場合を含む。)

3 市長は、世帯責任者が死亡その他の事情により世帯責任者でなくなった場合において、当該世帯責任者が世帯責任者でなくなった時に世帯員であった者が世帯責任者になるときは、前項第1号の規定の適用については、当該補助金の交付対象者とみなすことができる。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、別表の左欄の補助金交付要件に該当するごとに、それぞれ同表の右欄の補助金の額に規定する額を合算した額とする。ただし、補助金の額が、当該住宅の建築費契約額又は購入契約額(消費税を除く。)を上回る場合は、その建築費契約額又は購入契約額(消費税を除く。)を交付限度額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする世帯責任者(以下「申請者」という。)は、南さつま市マイホーム取得補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 世帯全員(同居人がいる場合はその同居人を含む。)の住民票の写し(本籍地・続柄が記載されたもの)

(2) 戸籍の附票の写し(移住者の場合に限る。)

(3) 市税を滞納していないことが分かる書類(納税証明書等)

(4) 工事請負契約書又は売買契約書の写し(市の指定する土地を購入し住宅を新築した場合はその土地の売買契約書の写しを含む。)

(5) 建物の所在する宅地以外の土地を含む契約の場合は内訳金額が確認できる書類

(6) 住宅の登記事項証明書

(7) 土地の登記事項証明書(補助対象に宅地を含む場合又は市の指定する土地を購入し住宅を新築した場合)

(8) 住宅の新築に係る工事代金支払領収書の写し又は住宅の購入に係る購入代金支払領収書の写し

(9) 市の指定する土地を購入し住宅を新築した場合は、財政課が市の指定する土地を公売したという事実が確認できる書類

(10) 住宅の図面(案内図・配置図・平面図)

(11) 着工前の状態が確認できる写真(住宅を新築する場合に限る。)及び住宅の完成写真

(12) 定住等に関する誓約書及び自治会加入確認書(第2号様式)

(13) その他市長が必要と認める書類

2 申請は、住宅の新築等をし、当該住宅の所有権保存登記がなされた日からその日が属する翌年度の末日までに行わなければならない。この場合において、申請者は、当該住宅に住所を定め、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていなければならないものとする。

(補助金の交付決定及び確定)

第6条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認め、予算の範囲内において補助金の交付決定及び金額の確定を行おうとするとき、又は却下しようとするときは、当該申請を行った者に対し、南さつま市マイホーム取得補助金交付決定及び確定(却下)通知書(第3号様式。以下「補助金確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金を交付すべきものと認めた場合であっても、交付しようとする補助金の額により補助金の総額が予算の範囲を超える場合には、補助金の交付決定及び金額の確定を交付申請書の提出のあった翌年度に行うものとし、その年度の予算において交付するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の規定により交付決定及び確定を受けた者は、南さつま市マイホーム取得補助金交付請求書(第4号様式)に補助金確定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合における返還額は、補助金の額から、補助金の額に入居総年数(その年数に、7月以上1年未満の端数があるときはこれを1年とし、7月未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を5で除した数を乗じて得た額を差し引いた額(1万円未満の端数は、これを切り捨てる。)とする。

(1) 補助金の交付を受けた者が補助対象の住宅に住所を定めた日(以下「定住日」という。)の翌日から起算して5年以内に住所を他に移すこととなったとき。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 補助金の交付を受けた者が住所を移したときに当該住宅に補助金の交付を受けた者の配偶者若しくは1親等内の親族又は申請時から同居していた者が引き続き居住する場合であって、その居住が定住日の翌日から起算して5年となる日まで継続したとき。

 補助金の交付を受けた者が一時的に住所を移したと認められるとき。

(2) 補助金の交付を受けた者が定住日の翌日から起算して5年以内に当該住宅を譲渡し、又は貸し付けたとき。

(3) 補助金の交付を受けた者が定住日の翌日から起算して5年以内に死亡したとき。ただし、補助金の交付を受けた者が死亡したときに当該住宅に補助金の交付を受けた者の配偶者若しくは1親等内の親族又は申請時から同居していた者が引き続き居住する場合であって、その居住が定住日の翌日から起算して5年となる日まで継続したときは、この限りでない。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき県による是正指導を受けたにもかかわらず、これを改善する見込みがないとき。

(5) 提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が相当と認める理由があったとき。

2 前項の規定に該当する者で、やむを得ない特別な事由があると市長が認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

3 前項に規定する免除は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第10号の定めによる南さつま市議会の議決を得た上でなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、提出した書類に偽りその他不正があったときは、既に交付した補助金の全部の返還を命ずるものとする。

5 補助金の返還を命じるときは、南さつま市マイホーム取得補助金返還命令書(第5号様式)により通知するものとする。

(報告等)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、報告等を求められた場合は、速やかにその報告等に応じなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(南さつま市移住者住宅取得補助金交付要綱の廃止)

2 南さつま市移住者住宅取得補助金交付要綱(平成24年南さつま市告示第43号)は、廃止する。

(南さつま市住宅新築等補助金交付要綱の廃止)

3 南さつま市住宅新築等補助金交付要綱(平成26年南さつま市告示第52号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この要綱の施行の日の前日までに、南さつま市移住者住宅取得補助金交付要綱及び南さつま市住宅新築等補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日告示第92号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第78号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、南さつま市移住定住促進補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月6日告示第13号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金交付要件

補助金の額

移住者の場合

40万円

指定区域に住宅を取得した場合

40万円

南さつま市内の建築業者と工事請負契約を締結した場合(市内の建築業者とは、本制度の適用を受けるため、本市に申請し登録された業者をいう。)

40万円

市の指定する土地を購入し住宅を新築した場合

40万円

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南さつま市マイホーム取得補助金交付要綱

令和2年3月30日 告示第59号

(令和5年4月1日施行)