○南さつま市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(令和元年南さつま市条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められている号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として市長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前条の規定は、適用しない。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第7条 条例第10条に規定する市長が別に定める割合は、100分の125とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第8条 条例第11条に規定する市長が別に定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第9条 条例第14条第1項第3号に規定する市長が別に定める方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 1日の勤務時間が同一で、1週間の勤務日数が定められている場合

1週間の勤務日数×1日の勤務時間=1週間当たりの勤務時間

(2) 前号以外の場合

1年間の勤務時間÷52週=1週間当たりの勤務時間

2 条例第14条第2項に規定する市長が別に定める職は、別表第2に定める職とする。

3 条例第14条第3項に規定する市長が別に定める報酬の額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、それぞれ当該退職し、又は死亡した日現在)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額とする。

4 条例第14条第4項に規定する市長が別に定める率は、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第10条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務、特殊勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第11条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(給与改定の時期)

第12条 南さつま市職員の給与に関する条例(平成17年南さつま市条例第37号)又は同条例に基づく規則(以下「給与条例等」という。)の改正により他の職員の給与の額等に改定があった場合であって、他の職員の例により定める会計年度任用職員の給与の額等を改定する必要があるときにおける当該給与改定については、改正後の給与条例等の施行の日(以下「施行日」という。)の翌年度以降の給与(施行日が4月1日であるときは施行日以降の給与)について行うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の廃止)

2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成17年南さつま市規則第32号)は、廃止する。

(令和3年6月22日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月17日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表1の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(令和3年12月28日規則第70号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年8月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第38号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職種別基準表

職種

給料表の種類

基礎号給

上限

交通安全専門指導員

行政職給料表

1―30

1―42

情報技術事務員

行政職給料表

2―13

2―25

市税等徴収事務員

行政職給料表

1―8

1―20

レセプト点検員

行政職給料表

1―8

1―20

健康管理訪問指導員(看護師)

行政職給料表

1―28

1―40

健康管理訪問指導員(保健師)

行政職給料表

2―13

2―25

栄養指導員(栄養士)

行政職給料表

1―18

1―30

栄養指導員(管理栄養士)

行政職給料表

1―24

1―36

歯科衛生士

行政職給料表

1―18

1―30

診療所医療事務員

行政職給料表

1―4

1―16

診療所看護師

医療職給料表(三)

2―1

2―13

子どもの学習支援員

行政職給料表

1―30

1―42

家庭相談員

行政職給料表

1―30

1―42

婦人相談員

行政職給料表

1―30

1―42

生活困窮者相談支援員

行政職給料表

1―30

1―42

生活保護面接相談員

行政職給料表

1―30

1―42

平和祈念館管理事務員

行政職給料表

1―27

1―39

平和祈念館指導員(学芸員)

行政職給料表

1―27

1―39

平和祈念館事務補助員

行政職給料表

1―1

1―13

地域おこし協力隊員

行政職給料表

2―3

2―15

消費生活相談員

行政職給料表

1―16

1―28

食育・地産地消指導員

行政職給料表

1―24

1―36

農地中間管理事業推進員

行政職給料表

1―24

1―36

農業技術指導員

行政職給料表

1―24

1―36

登記事務補助員

行政職給料表

1―16

1―28

施設管理人(味楽来館)

行政職給料表

1―1

1―13

建築技術事務員

行政職給料表

1―1

1―13

学校助手

行政職給料表

1―1

1―13

学校司書補

行政職給料表

1―1

1―13

社会教育指導員

行政職給料表

1―16

1―28

地区公民館主事

行政職給料表

1―4

1―16

文化財管理指導員

行政職給料表

1―27

1―39

郷土資料館管理指導員

行政職給料表

1―16

1―28

埋蔵文化財指導員

行政職給料表

2―15

2―27

市民会館事務員

行政職給料表

1―1

1―13

市民会館管理事務員

行政職給料表

1―1

1―13

笠沙美術館事務員

行政職給料表

1―1

1―13

大浦ふれあいセンター事務補助員

行政職給料表

1―1

1―13

輝津館事務員

行政職給料表

1―1

1―13

生涯学習支援員

行政職給料表

1―16

1―28

特別支援教育支援員

行政職給料表

1―4

1―16

適応教室支援員

行政職給料表

1―15

1―27

英語教育支援員

行政職給料表

2―13

2―25

語学指導員

行政職給料表

2―13

2―25

ICT支援員

行政職給料表

2―13

2―25

学校教育指導員

行政職給料表

2―13

2―25

教育業務支援員

行政職給料表

1―4

1―16

へき地患者輸送運転手

行政職給料表

1―1

1―13

坊津病院医療事務

行政職給料表

1―9

1―21

坊津病院受付兼医療事務

行政職給料表

1―1

1―13

坊津病院看護師

医療職給料表(三)

2―26

2―38

坊津病院看護師(夜勤無)

医療職給料表(三)

1―15

1―21

坊津病院准看護師

医療職給料表(三)

1―27

1―39

坊津病院准看護師(夜勤無)

医療職給料表(三)

1―2

1―14

坊津病院介護員(資格有)

行政職給料表

1―28

1―40

坊津病院介護員(資格無)

行政職給料表

1―24

1―36

坊津病院介護員(資格無・夜勤無)

行政職給料表

1―20

1―32

坊津病院警備員

行政職給料表

1―1

1―13

坊津病院社会福祉士

医療職給料表(三)

2―22

2―34

坊津病院理学療法士

医療職給料表(二)

2―11

2―23

一般行政事務員(職員代替)

行政職給料表

1―4

1―16

一般行政事務員(職員代替・保健師)

行政職給料表

2―13

2―25

一般事務補助員

行政職給料表

1―1

1―13

一般事務補助員(保健師・助産師)

行政職給料表

2―13

2―25

一般事務補助員(看護師)

行政職給料表

1―28

1―40

一般事務補助員(准看護師)

行政職給料表

1―24

1―36

一般作業員

行政職給料表

1―4

前各号に掲げるもの以外の会計年度任用職員


別に定める

別に定める

別表第2(第9条関係)

期末手当を支給しない職

国際交流員

外国語指導助手

南さつま市会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月31日 規則第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月31日 規則第30号
令和3年6月22日 規則第48号
令和3年12月17日 規則第68号
令和3年12月28日 規則第70号
令和4年8月22日 規則第27号
令和4年9月1日 規則第28号
令和4年12月16日 規則第38号
令和4年12月23日 規則第42号
令和5年3月31日 規則第25号