○南さつま市予防接種費の償還払いに関する要綱
令和2年4月1日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定する定期の予防接種を、入院や出産等の事情により市外の医療機関で受けた場合において、当該予防接種に要した費用を市が対象者に払い戻す(以下「償還払い」という。)ことにより、予防接種を受ける機会の確保及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 償還払いの対象者は、南さつま市内に住所を有し南さつま市と予防接種業務委託契約を締結していない医療機関での予防接種を希望する者(以下「被接種者」という。)で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 母親の里帰り出産等の理由により住所地以外の場所に居住している者
(2) 被接種者又はその家族の入院又は施設への入所等の理由により、住所地以外の場所に居住している者
(3) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める者
(対象となる予防接種)
第3条 償還払いの対象となる予防接種(以下「予防接種」という。)は、法第2条第2項に定めるA類疾病に係る定期の予防接種とする。
(実施依頼書の交付申請)
第4条 償還払いを受けようとする対象者の保護者(親権を行う者、未成年後見人又は現に被接種者を養育している者。以下「申請者」という。)は、あらかじめ必要な事項を市長に申し出るものとする。
(償還払いの申請)
第5条 申請者は、予防接種を受けた日(以下「接種日」という。)から1年以内に、南さつま市予防接種費償還払い交付申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 接種した医療機関等が発行した領収書(被接種者氏名、当該予防接種の種類及び費用、接種日、医療機関名等が記載されたもの)
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳の写し又は予防接種済証)
(3) 予診票の原本又は写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(償還払いの額)
第7条 償還払いの額は、予防接種に実際に要した費用と接種日時点で南さつま市が市内の医療機関との間で締結している予防接種業務委託契約に基づく委託料のいずれか少ない額とする。
(償還払いの変更等)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者があるときは、当該償還払いの交付決定を変更し、又は取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による変更又は取消しを行った場合において、当該変更又は取消しに係る部分に関し、既に償還払いされているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第62号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第87号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
第1号様式 削除