○南さつま市借上型市営住宅契約期間満了後取扱検討委員会設置要綱
令和2年4月1日
告示第76号
(設置)
第1条 公募により選定された事業者が建設した住宅を市が一括して借上げ、市営住宅として転貸する住宅(以下「借上型市営住宅」という。)の契約期間満了後の取扱いについて検討するため、南さつま市借上型市営住宅契約期間満了後取扱検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 借上契約期間満了後の取扱いに関すること。
(2) 借上料の算定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者とし、市長が委嘱する。
(1) 副市長
(2) 総務企画部長
(3) 建設部長
(4) 税務課長
(5) 識見を有する者
(6) 各種団体の代表者等
3 委員会は、契約期間が満了する借上型市営住宅ごとに適宜臨時的に設置するものとする。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から委員会が検討結果を市長に報告する日までとする。
2 市長は、委員に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議に出席した委員には、出会に伴う謝金及び旅費を支給することができる。
(関係者の出席等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、令和2年4月20日から施行する。