○南さつま市事業継続支援給付金(農林業対策)交付要綱

令和2年5月19日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りが悪化している事業者の事業継続を支援するため、南さつま市事業継続支援給付金(農林業対策)(以下「給付金」という。)を迅速に交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 給付金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 農林業事業者(農業又は林業の年間の販売金額が50万円以上あり、かつ、年間の総収入のうち、農業又は林業の収入が半分以上を占めている者)

(2) 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの期間(以下「対象期間」という。)において、出荷分の販売額が前年同月比で2割以上減額になった月がある者

(3) 市内に住所(法人にあっては、本店又は事業所)を有する者

(4) 今後も事業継続の意思がある者

(5) 市税の滞納がない者

(6) 南さつま市事業継続支援給付金の交付を受けていない者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者

(給付金の額)

第3条 給付金の額は10万円とする。

(給付金の交付申請)

第4条 給付金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南さつま市事業継続支援給付金(農林業対策)交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者本人の確認ができるもの

(2) 通帳等の口座名義人(フリガナ)記載部分の写し

(3) 前年の事業収入がわかる書類

(4) 対象期間のうち、出荷分の販売額が、前年同月比で2割以上減額になった月がわかる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者が給付金の交付申請をできる期間は、令和3年4月30日までとする。

(給付金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、給付金を交付することが適当と認め、給付金の額を決定したときは、南さつま市事業継続支援給付金(農林業対策)交付決定通知書(第2号様式)により、当該申請者に通知する。

2 市長は前項の規定による審査の結果、給付金の交付が不適当と認めたときは、その理由を付して南さつま市事業継続支援給付金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。

(給付金の交付請求)

第6条 前条第1項の通知を受け、給付金の請求をしようとする申請者は、南さつま市事業継続支援給付金(農林業対策)交付請求書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(給付金の交付取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の交付決定を受けたときは、給付金の交付決定を取り消し、又は既に交付した給付金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月19日から施行する。

(令和2年6月25日告示第137号)

この要綱は、令和2年6月25日から施行する。

(令和3年1月13日告示第6号)

この要綱は、令和3年1月13日から施行する。

(令和3年3月29日告示第77号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市事業継続支援給付金(農林業対策)交付要綱

令和2年5月19日 告示第123号

(令和3年4月1日施行)