○南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱

令和2年6月1日

告示第128号

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 伝統的建造物等 条例第3条に規定する保存活用計画で伝統的建造物及び環境物件に決定された物件をいう。

(2) 外観 伝統的建造物等及び伝統的建造物等以外の物件の外部で、屋根、外壁、軒回り及び建具等をいう。

(3) 修理 保存活用計画に定められた修理基準に基づき行われる伝統的建造物の保存のための行為をいう。

(4) 修景 保存活用計画に定められた修景基準に基づき行われる建築物等の新築等の行為をいう。

(5) 復旧 保存活用計画に定められた環境物件を復旧する行為をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次条に規定する補助の対象となる事業の物件について次の各号のいずれかに該当する者であって、保存活用計画に基づく保存整備を行うものとする。

(1) 物件の所有者(物件が共有の場合は、その代表者)、管理者又は占有者

(2) 市長が認めた団体の代表者

2 前項の規定にかかわらず、他の補助事業等により補助金等の交付を受ける保存整備を行う者には補助金は交付しないものとする。

(補助対象経費等)

第4条 補助の対象となる伝統的建造物等の物件の種類、補助対象経費等は、別表第1のとおりとする。

2 補助の対象となる伝統的建造物等以外の物件の種類、補助対象経費等は、別表第2のとおりとする。

3 前2項の規定により難い場合は、市長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して工事着工の14日前までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(第2号様式)

(2) 仕様書及び設計図書(位置図、配置図及び平面図等)

(3) 見積書

(4) 現況写真

(5) 物件の所有者であることを証する書類

(6) 物件の所有者の承諾書(申請者が第3条第1項第1号に規定する管理者若しくは占有者又は同項第2号の場合)

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、予算の範囲内において補助金交付の可否を決定し、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の指令に必要な条件を付すことができる。

(補助金の変更交付申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 変更収支予算書(第5号様式)

(2) 仕様書及び設計図書(位置図、配置図及び平面図等)

(3) 見積書

(4) 現況写真

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、工事が完了した日から起算して14日以内又は工事完了年度の3月20日のいずれか早い日までに、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第8号様式)

(2) 実施設計図書

(3) 補助事業の経過及び成果を証する書類並びに写真等の資料

(4) 領収証又は請求書

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付確定通知書(第9号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、前条の通知を受けた場合において補助金の交付を請求しようとするときは、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。

3 前項の概算払を受けようとする交付決定者は、南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金概算払申請書(第11号様式)第1項の規定による補助金交付請求書に添付して、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか補助金等の運用が不適当であると認めたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したとき又は変更したときは、既に補助金を交付している場合は、期限を定め返還を命じるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日告示第224号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種類

補助対象経費

補助率

主屋、納屋、土蔵、祠、門塀等

(1) 保存活用計画に基づく当該物件の外観の修理、修繕又は復原に要する経費(外観の保存のために構造耐力上必要と認められる基礎、土台、床組、柱、梁材、横架材、小屋組などに要する経費を含む。)

(2) 当該物件に係る防虫及び殺虫処理に要する経費

8/10以内

石垣、井戸、石段等

保存活用計画に基づく当該物件の外観の修理、修繕又は復原に要する経費

庭園、生垣、樹木等

保存活用計画に基づく当該物件の外観保存のための復旧に要する経費

別表第2(第4条関係)

種類

補助対象経費

補助率

補助限度額

主屋、納屋、土蔵

保存活用計画に基づく新築、増築、改築又は改修で、原則として公道正面から望む屋根、外壁、建具、軒回り等の修景に要する経費

2/3以内

350万円

当該物件に係る防虫及び殺虫処理に要する経費

20万円

門塀、石段等

保存活用計画に基づく新設、改築又は復旧等の修景に要する経費

200万円

当該物件に係る防虫及び殺虫処理に要する経費

2.5万円

生垣、溝等

保存活用計画に基づく新設又は復旧等の修景に要する経費

100万円

石垣

保存活用計画に基づく新設、改築又は復旧等の修景に要する経費

8/10以内

200万円

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南さつま市伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱

令和2年6月1日 告示第128号

(令和6年4月1日施行)