○南さつま市私立高等学校学校再開支援事業補助金交付要綱

令和2年6月30日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策として、学生寮を保有する鳳凰高等学校が、学校再開にあたり県外出身寮生への感染拡大防止対策のため特別に負担する経費に対し、市長が予算の範囲内において交付する南さつま市私立高等学校学校再開支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助金の対象経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。

対象経費

補助率

県外出身寮生の健康観察のために取り組むホテル等一時滞在に要する経費のうち鳳凰高等学校が負担する経費

対象経費の1/2以内

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書は、南さつま市私立高校学校再開支援事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付申請の期間)

第4条 交付申請ができる期間は、対象経費が発生した日が属する年度の末日までとする。

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 規則第6条及び規則第15条の規定による補助金等の交付の決定及び確定の通知は、南さつま市私立高等学校学校再開支援事業補助金交付決定(確定)通知書(第4号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第14条に規定する補助事業等実績報告書は、南さつま市私立高等学校学校再開支援事業補助金実績報告書(第5号様式)によるものとし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第6号様式)

(2) 収支決算書(第7号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第7条 規則第16条第1項に規定する補助金等交付請求書は、南さつま市私立高等学校学校再開支援事業補助金交付請求書(第8号様式)による。

2 規則第16条第2項に規定する補助金等概算払交付請求書は、南さつま市私立高等学校学校再開支援事業補助金概算払交付請求書(第9号様式)による。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年6月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市私立高等学校学校再開支援事業補助金交付要綱

令和2年6月30日 告示第140号

(令和3年4月1日施行)