○南さつま市一般競争入札実施要綱
令和2年8月7日
告示第161号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、南さつま市が発注する物品の購入若しくは製造又は役務の提供等の請負に係る一般競争入札(以下単に「一般競争入札」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(対象とする入札)
第2条 一般競争入札に付する契約は、契約担当者(規則第2条に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)が指定したものとする。
(入札参加資格)
第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
(2) 指名停止措置を受けていない者であること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定した要件を満たしていること。
(入札の公告等)
第4条 一般競争入札を実施する場合は、規則第2条に定めるところにより公告を行うものとする。
(入札参加資格の確認等)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、公告において指定された期間内に一般競争入札参加申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に次に掲げる書類を添付して契約担当者に提出しなければならない。ただし、現に南さつま市物品の購入等に係る指名競争入札参加資格審査要綱(平成17年南さつま市告示第10号)第2条に定める入札参加資格を有する者は、第1号から第3号までの書類の提出を省略することができる。
(1) 履歴事項全部証明書
(2) 納税証明書
(3) 財務諸表(申込書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損益計算書)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指定した要件を満たすと認められる書類
3 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、書面、ファクシミリ又は電子メールにより契約担当者に異議の申出をすることができる。この場合において、契約担当者は速やかに異議の申出に対して回答するものとする。
(入札の執行)
第6条 一般競争入札の執行については、市長が別に定める。
(落札者の決定)
第7条 落札者は、予定価格(消費税及び地方消費税を除いた額)の範囲内において、最低の価格で入札をした者とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年8月7日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第57号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。