○南さつま市国民健康保険条例の一部を改正する条例の規則で定める日を定める規則
令和2年9月1日
規則第43号
南さつま市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年南さつま市条例第30号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月3日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月27日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月13日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月22日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。